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離婚後、養育費未払いの強制執行:共有名義不動産や財産がない場合の対応策

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* 1年前に調停離婚し、毎月5万円の養育費を支払うと調停調書(公的文書)に記載されています。
* 元夫は養育費を一度も支払っておらず、裁判所に養育費支払いの申請をしました。
* 元夫は通知を受け取っていませんが、4回送付されたため、受け取ったとみなされ、強制執行の手続きに進めます。
* 元夫には重要な財産がなく、共有名義の不動産(3000万円の残債あり、銀行の抵当権付き)と、数個の銀行口座(使用状況不明)しかありません。
* 元夫は現在派遣社員として働いています。
【悩み】
養育費の強制執行をしたいのですが、元夫に差し押さえ可能な財産がほとんどなく、何から差し押さえたら良いのか分かりません。強制執行にかかる費用や、回収できる養育費の期間なども知りたいです。今の状況で、一番良い解決策を知りたいです。
養育費の支払いが滞っている場合、裁判所の調停調書(公正証書と同様の効力を持つ)に基づき、強制執行(債務者から債権者への強制的な金銭回収)を行うことができます。強制執行は、裁判所の命令によって、債務者の財産を差し押さえ、売却して債権者に支払う手続きです。
今回のケースでは、元夫に差し押さえ可能な財産が少ないことが課題です。
まず、元夫の派遣会社の給料を差し押さえる(給与差押え)ことを検討します。派遣会社に勤務している場合でも、給与の差し押さえは可能です。ただし、最低生活費を差し引いた金額しか差し押さえられないため、回収できる金額は限られる可能性があります。
次に、共有名義の不動産についてですが、抵当権がついていても、差し押さえは可能です。ただし、不動産の売却には時間がかかり、残債を差し引いた金額しか回収できません。また、売却に至るまでの費用も考慮する必要があります。
元夫名義の銀行口座についても、差し押さえを検討できます。口座残高が少ない可能性もありますが、可能性のある口座は全て差し押さえ対象として手続きを進めるべきです。
強制執行の手続きは、民事執行法によって規定されています。この法律に基づき、裁判所の執行官が債務者の財産を差し押さえ、売却します。
強制執行には、手数料や諸費用がかかります。費用は、差し押さえる財産の種類や手続きの複雑さによって異なります。弁護士に相談することで、費用に関する正確な情報を事前に得ることができます。
今回のケースのように、債務者の財産が少なく、強制執行が困難な場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、債務者の財産調査を行い、最適な強制執行の方法をアドバイスしてくれます。また、費用についても相談できます。
* 債務者の財産が特定できない場合
* 債務者の財産が少額で、強制執行による回収が見込めない場合
* 強制執行の手続きが複雑で、自身で対応することが困難な場合
* 強制執行にかかる費用について相談したい場合
養育費の未払いは、深刻な問題です。今回のケースでは、元夫の財産が少ないため、強制執行による回収が容易ではありません。しかし、給与差押え、不動産の差し押さえ、銀行口座の差し押さえなど、可能な限りの手段を講じる必要があります。そして、弁護士などの専門家に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。早期に専門家の力を借りることで、より効率的な対応が可能となり、結果的にご自身の負担を軽減できる可能性があります。 費用はかかりますが、弁護士に相談することで、より確実かつスムーズに問題解決を進めることができるでしょう。
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