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離婚後に自殺した元夫の事故物件、元妻が住めば売却できる?期間と注意点

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【悩み】
まず、今回のテーマである「事故物件」について、基本的な知識を整理しましょう。
事故物件とは、簡単に言うと、過去にその物件内で「人の死」があった物件のことです。ただし、全ての死が事故物件になるわけではありません。具体的には、
などが該当します。病死や老衰による自然死は、基本的には事故物件には含まれません。ただし、病死であっても、特殊清掃が必要になるようなケース(例えば、発見が遅れて腐敗が進んだ場合など)は、心理的な影響を考慮して、告知が必要となる場合もあります。
事故物件は、購入希望者に対して心理的な抵抗感を与える可能性があり、その結果、売却価格が下落する傾向にあります。不動産取引においては、売主は、買主に対して、物件の状況を正確に伝える義務(告知義務)があります。この告知義務は、事故物件の場合、特に重要になります。
今回のケースでは、Aさんが自殺した自宅が事故物件に該当します。B子さんがその家に住んだとしても、事故物件である事実は変わりません。したがって、B子さんがその物件を売却する場合、売主であるB子さんには、買主に対して、その物件が事故物件であることを告知する義務が生じます。
「しばらく住めば、告知義務がなくなる」という考えは、残念ながら誤りです。告知義務は、物件の状況(事故があった事実)に基づいて発生するため、時間の経過によって消滅することはありません。
B子さんがその物件に住むこと自体は問題ありませんし、住むことによって何かペナルティが発生するわけでもありません。しかし、売却する際には、事故物件であることを告知する必要があります。
不動産取引における告知義務は、主に以下の法律や判例に基づいて定められています。
告知義務の対象となるのは、通常、以下の事項です。
告知義務の期間については、明確な基準はありません。一般的には、事故から時間が経過するにつれて、告知の範囲は狭まると考えられます。しかし、自殺や殺人といった重大な事故の場合、長期間にわたって告知義務が残ると解釈されることが多いです。
告知の方法としては、売買契約書に記載したり、口頭で説明したりすることが一般的です。売主は、買主に対して、誠実かつ正確に情報を伝える必要があります。
事故物件に関する誤解として、よくあるものを整理します。
事故物件に関する情報は、インターネット上でも様々な情報が飛び交っていますが、必ずしも正確とは限りません。専門家のアドバイスを参考に、正しい知識を得ることが重要です。
事故物件を売却する際には、いくつかの注意点があります。
具体例として、Aさんが自殺した物件をB子さんが売却する場合を考えてみましょう。B子さんは、買主に対して、Aさんが自殺した事実、場所、時期を告知する必要があります。売却価格は、近隣の類似物件と比較して、ある程度下落する可能性があります。売却方法としては、地元の不動産会社に依頼するだけでなく、事故物件専門の不動産会社に依頼することも検討できます。
また、売買契約書には、告知内容が正確に記載されていることを確認し、不明な点があれば、専門家に質問しましょう。
以下のような場合は、必ず専門家(不動産会社、弁護士など)に相談しましょう。
専門家は、豊富な知識と経験に基づいて、的確なアドバイスをしてくれます。また、専門家を介することで、買主との交渉を円滑に進めることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
事故物件の売却は、デリケートな問題であり、様々な法的知識や専門的な知識が必要となります。一人で悩まず、専門家の力を借りて、適切な対応をすることが重要です。
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