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離婚後のマンションの財産分与:頭金とローン完済後の扱いについて徹底解説!

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マンションの財産分与はどのように行われるのでしょうか?頭金とローン完済に用いたお金は考慮されるのでしょうか?
離婚の際に、夫婦が共有する財産(共同財産)を分割するのが財産分与です(民法760条)。 結婚後、夫婦で築いた財産は、原則として半分ずつ分割されます。 しかし、結婚前にすでに持っていた財産(特有財産)や、相続などで得た財産は、原則として財産分与の対象外です。
質問者様のケースでは、マンションは結婚後に購入されたため、原則として共同財産となります。しかし、頭金600万円と、ローン完済に使われた土地売却益1,200万円は、あなたの特有財産からの支出です。したがって、これらの金額を考慮した上で、マンションの評価額から、あなたの持ち分を差し引いた残りの金額を、あなたと相手方で分割することになります。
財産分与は、民法760条に規定されています。 具体的な計算方法は、裁判所や弁護士によって判断が異なる場合もあります。 マンションの評価額は、不動産鑑定士による鑑定評価が用いられることが多いです。
「ローンを完済したから、マンションは私のもの」という誤解は避けましょう。 ローン完済に使われたお金の出所が重要です。 質問者様のケースでは、完済資金の一部があなたの特有財産から出ているため、その分はあなたの持ち分として考慮されます。
マンションの評価額を仮に2,000万円とします。 頭金600万円とローン完済に使われた1,200万円を合わせると1,800万円になります。 これは、質問者様の持ち分として認められる可能性が高いです。 残りの2,000万円-1,800万円=200万円が、共同財産として分割対象となります。 この200万円を、あなたと相手方で折半することになります。 しかし、これはあくまで例であり、実際の分割割合は、裁判所の判断や弁護士との協議によって決定されます。
財産分与は複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要となる場合があります。 特に、マンションの評価額に異議がある場合や、相手方との合意が難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守り、有利な条件で財産分与を進めるためのサポートをしてくれます。
* 結婚後に購入したマンションは原則共同財産。
* 頭金やローン完済に使われた資金の出所が重要。特有財産からの支出は、あなたの持ち分として考慮される。
* マンションの評価額、特有財産からの支出額を考慮して、財産分与の割合が決定される。
* 複雑なケースでは、弁護士などの専門家に相談することが重要。
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