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離婚後のマンション固定資産税、誰が払うべき?協議離婚と所有権移転登記の落とし穴
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離婚後、固定資産税の督促状が何度も届いていましたが、延滞金が発生する前に支払われていました。しかし、今回、青色の督促状が届き、1期と2期の未払い分と延滞金で7万円の請求がありました。誰が固定資産税を支払うべきなのか、法的にどう判断されるのか不安です。主人には所有権がないので支払う義務はないと言っていますが、本当にそうでしょうか?給与差し押さえが心配です。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方税法)。 納税義務者は、その年の1月1日時点で固定資産の所有者となります。 所有権とは、物事を自由に支配し、利用できる権利のことです。 不動産の場合、所有権は登記簿(不動産登記法)に記録されます。 登記簿に記載されている所有者が、固定資産税の納税義務者となります。
今回のケースでは、4月末に所有権移転登記が完了しています。つまり、その時点からマンションの所有者は前妻となり、固定資産税の納税義務も前妻に移転したということです。 主人は所有権を持っていないため、固定資産税を支払う義務はありません。
関係する法律は、主に地方税法と不動産登記法です。地方税法は固定資産税の納税義務者を規定し、不動産登記法は不動産の所有権を登記する制度を定めています。 これらの法律に基づき、所有権移転登記が完了した時点で納税義務者が変わるのです。
よくある誤解として、「住んでいる人が払うべきだ」という考えがあります。しかし、固定資産税は所有権に基づいて課税されるため、居住事実とは関係ありません。 離婚協議の内容や、過去の支払状況も、納税義務者の決定には影響しません。 登記簿に記載された所有者が、法的に納税義務者となるのです。
前妻に納税義務があることを明確に伝え、督促状の件についても説明する必要があります。 書面で連絡を取り、納税を促すのが良いでしょう。 もし、前妻が納税を拒否する場合は、税務署に相談し、適切な手続きを進める必要があります。 税務署は、納税義務者に対して滞納処分(滞納処分法)を行う権限を持っています。
前妻との連絡が取れない、前妻が納税を拒否し続ける、税務署からの督促が厳しくなっているなど、問題が解決しない場合は、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば法的措置を支援してくれます。 特に、給与差し押さえなどのリスクを回避するためにも、早期の専門家への相談が重要です。
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日時点での所有者です。 所有権移転登記が完了していれば、たとえ住んでいなくても、所有者だけが納税義務を負います。 今回のケースでは、主人は所有権を移転しているので、納税義務はありません。 しかし、前妻との間でトラブルが生じた場合は、専門家に相談することを強くお勧めします。 早めの対応が、問題の拡大を防ぎ、精神的な負担を軽減するでしょう。
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