- Q&A
離婚後のマンション売却と贈与税:元妻への売却代金分与で税金は?

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
* 結婚中に購入したマンションを共有名義(私8:元妻2)で所有しています。
* 離婚後2年経過し、マンション売却を予定しています。
* 売却額5000万円、ローン残高(私3000万円、元妻500万円)です。
* 売却益の分配は、本来の割合(私4000万円、元妻1000万円)ではなく、私4500万円、元妻500万円とすることで合意しています。
【悩み】
元妻への売却代金分与について、贈与税なのか譲渡所得税なのか、また税額がどの程度になるのか知りたいです。
まず、重要なのは「贈与税」と「譲渡所得税」の違いです。
* **贈与税**: 財産を無償で譲り渡す(贈与する)場合にかかる税金です。今回のケースでは、元妻が本来受け取るべき1000万円のうち500万円を「もらわなかった」ことになります。これは、売却益の分配割合の変更という形で、500万円をあなたから元妻への無償の財産移転と解釈できる可能性があります。
* **譲渡所得税**: 不動産などの資産を売却した際に、売却益(売却価格から取得費などを差し引いた金額)に対してかかる税金です。マンション売却自体は譲渡所得税の対象となりますが、今回の問題は売却益の分配方法に関する税金の問題です。
元妻への500万円の差額は、贈与税の対象となる可能性が高いです。 本来の分配割合からの逸脱分が、あなたから元妻への贈与とみなされるからです。
贈与税は、相続税法によって規定されています。 具体的には、相続税法第2条に「贈与」の定義があり、今回のケースはこれに該当する可能性があります。
離婚協議において、財産分与は贈与とはみなされません。しかし、財産分与の合意に基づいて行われたとしても、その合意内容が本来の権利を逸脱する場合は、贈与とみなされる可能性があります。今回のケースでは、売却益の分配割合が、共有持分比率を大きく逸脱している点がポイントです。
税務署は、売買契約書、離婚協議書、銀行の融資明細書などの書類を精査し、贈与とみなすかどうかを判断します。 あなたと元妻の関係性や、500万円の差額の理由を明確に説明できる証拠を準備することが重要です。例えば、離婚協議時に、元妻が慰謝料として500万円を放棄したという合意書があれば、贈与税の課税対象とはならない可能性があります。
仮に贈与税が課税された場合の税額は、元妻の年間の贈与税の基礎控除額(110万円)を超える部分に対して課税されます。 500万円から110万円を引いた390万円に対して、税率は390万円の金額に応じて段階的に変動します。(2023年度の税率表を参照)
税金計算は複雑で、誤った判断で多額の税金を納めなければならない可能性があります。 今回のケースのように、税務上のリスクが高い場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を正確に把握し、最適な税務対策を提案してくれます。
元妻への売却代金分与の差額は、贈与税の対象となる可能性が高いです。 税務署の判断は、状況証拠によって大きく左右されます。 そのため、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 早めの相談で、税金負担を軽減できる可能性があります。 また、離婚協議書などの書類は、税務調査に備えて大切に保管しておきましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック