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離婚後のマンション購入と財産分与:遺産相続と貯蓄の扱いについて徹底解説

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マンション購入に充てた遺産相続分や結婚時代の貯蓄について、元妻に財産分与として支払う義務があるのか知りたいです。また、DVのような状況もあったため、そのことも考慮されるのか不安です。
離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが財産分与です(民法760条)。 具体的には、婚姻期間中に取得した財産が対象となります。 しかし、すべてが対象となるわけではありません。例えば、相続によって取得した財産は、原則として財産分与の対象外です。
ご質問のケースでは、マンション購入に充てた「実祖父からの遺産相続」は、原則として財産分与の対象外となります。 一方、「結婚時代の貯蓄」については、婚姻期間中にあなたが努力して貯めたものなので、財産分与の対象となる可能性があります。ただし、元妻の収入や生活費への貢献度、DVのような状況なども考慮され、裁判所が判断します。 単純に折半とは限りません。
民法760条が財産分与の根拠となります。 この条文では、離婚の際に夫婦の協力によって取得した財産を、公平に分割するよう定めています。 裁判所は、各々の貢献度や婚姻期間中の状況などを総合的に判断し、分与割合を決定します。
「離婚直前に契約したから財産分与の対象になる」という考え方は、必ずしも正しくありません。 契約時期よりも、その財産の取得時期や資金の出所が重要視されます。 遺産相続は、原則として婚姻関係とは独立した財産とみなされます。
調停においては、マンション購入に充てた資金の内訳を明確に示すことが重要です。 遺産相続に関する証明書(相続放棄の有無、相続額など)や、結婚時代の貯蓄の明細などを用意しておきましょう。 また、元妻からのDVがあった事実についても、証拠(写真、通報記録など)を提示することで、財産分与の割合に影響を与える可能性があります。
財産分与は複雑な法律問題です。 特に、DVや高額な財産が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの状況を的確に判断し、有利な解決策を提案してくれます。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。
* 遺産相続は原則財産分与の対象外
* 結婚時代の貯蓄は状況次第で分与対象となる可能性あり
* 貢献度、DVの有無なども考慮される
* 証拠を準備し、弁護士に相談することを推奨
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