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離婚後の住宅取得と住宅ローン控除:名義変更後の控除適用について徹底解説

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離婚後、住宅ローンの名義変更をして、新たにローンを組んで返済することになりました。この場合、住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか?確定申告でどのように手続きをすれば良いのか、不安です。
住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローン(住宅借入金等)の利息を一定期間、所得税から控除できる制度です。 住宅の取得者本人が、一定の要件を満たす必要があります。 要件を満たせば、最大で10年間、所得税から控除を受けることができます。 控除額は、借入金額や金利、控除期間によって異なります。
質問者様の場合、離婚により住宅の名義が変更されたものの、引き続き住宅ローンを返済されているため、条件を満たせば住宅ローン控除を受けることが可能です。 ただし、重要なのは、新たなローン契約が「住宅取得のためのローン」と認められるかという点です。 以前のローンと継続性があり、同居を継続していることが重要となります。
住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第22条の2に規定されている「住宅借入金等特別控除」が該当します。 この法律に基づき、国税庁が詳細な要件や手続きを定めています。
よくある誤解として、「一度住宅ローン控除を受けた住宅では、二度と受けられない」というものがあります。 しかし、これは誤りです。 住宅の所有者が変わり、新たなローン契約を結べば、条件を満たせば再度住宅ローン控除を受けることが可能です。 質問者様の場合、離婚による名義変更は、このケースに該当します。 ただし、以前の控除期間と重複して控除を受けることはできません。
確定申告の際には、新しいローン契約書、住宅の登記簿謄本、源泉徴収票などが必要になります。 これらの書類を税務署に提出して、住宅ローン控除の適用を申請します。 税理士などの専門家に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 また、銀行に控除に関する書類の発行を依頼することも可能です。
複雑な状況や、控除の適用に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、離婚による財産分与が複雑な場合や、ローン契約の内容が特殊な場合は、専門家のアドバイスを受けることで、控除を確実に受けられるようにすることができます。
離婚後、住宅の名義変更をした場合でも、新たな住宅ローン契約が「住宅取得のためのローン」と認められれば、住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。 ただし、必要な書類を準備し、正確な手続きを行うことが重要です。 不安な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な情報に基づいて、手続きを進めることが大切です。 国税庁のホームページなども参考にすることをお勧めします。
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