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離婚後の住宅名義変更、自分でできる?手続きの流れと注意点

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ご自身でも可能です。必要書類を揃え、法務局で手続きを行います。 2人で行く必要はありません。
離婚後の住宅名義変更について解説する前に、まずは「名義変更」とは何か、その基礎知識から見ていきましょう。
名義変更とは、不動産の所有者(名義人)の名前を、登記簿(不動産の権利関係を記録した公的な帳簿)から変更する手続きのことです。 離婚によって、共有名義だった家を一方の単独名義にしたり、財産分与によって名義人が変わる場合に必要となります。
この手続きを行うことで、法的に不動産の所有者が誰であるかを明確にし、第三者に対しても所有権を主張できるようになります。 登記簿に記載された所有者だけが、その不動産を売却したり、担保にしたりする権利を持つことになります。
名義変更には、主に以下の2つの方法があります。
結論から言うと、離婚後の住宅名義変更は、ご自身でも行うことができます。 司法書士に依頼するよりも費用を抑えられるというメリットがあります。
ただし、自分で手続きを行う場合は、必要な書類を揃え、法務局で手続きを行う必要があります。 不慣れな方にとっては、書類の準備や手続きに手間がかかる可能性があります。 しかし、手順をしっかり確認し、必要な書類を準備すれば、自分でも十分に可能です。
法務局への訪問回数は、書類に不備がなければ原則として1回で済みます。 夫婦2人で行く必要はなく、名義変更をする方(新しい所有者)だけで手続きできます。
離婚後の住宅名義変更に関係する主な法律は、「不動産登記法」です。
不動産登記法は、不動産に関する権利関係を公示するための法律です。 名義変更の手続きや、登記に必要な書類、手続きの流れなどを定めています。
具体的には、名義変更を行う際に提出する登記申請書の様式や、添付書類の種類、法務局での手続き方法などが、この法律に基づいて定められています。
また、離婚に伴う財産分与については、「民法」が関係します。 夫婦が離婚する際に、共有財産をどのように分けるか(財産分与)を定める法律です。 住宅の名義変更は、この財産分与の結果に基づいて行われることになります。
離婚後の住宅名義変更に関して、よくある誤解を整理しておきましょう。
誤解1:離婚すれば自動的に家の名義が変わる
離婚しても、自動的に家の名義が変わるわけではありません。 名義変更の手続きは、別途行う必要があります。 離婚協議書や離婚調停調書で財産分与について合意していても、登記の手続きをしなければ、名義は変わりません。
誤解2:名義変更は必ず司法書士に依頼しなければならない
名義変更は、必ずしも司法書士に依頼する必要はありません。 自分で手続きすることも可能です。 ただし、専門的な知識が必要となる場合もあるため、不安な場合は司法書士に相談することをおすすめします。
誤解3:夫婦2人で行かなければならない
名義変更の手続きは、新しい所有者となる方だけで行うことができます。 前所有者(離婚した相手)の協力は必要ですが、必ずしも一緒に法務局に行く必要はありません。
自分で名義変更を行う場合、具体的にどのような書類が必要で、どのような手続きを行うのでしょうか。 以下に、主な流れと必要な書類をまとめました。
1. 必要書類の準備
2. 書類の作成と確認
上記の書類を揃え、登記申請書に必要事項を記入します。 不備がないか、事前にしっかりと確認しましょう。
3. 法務局への申請
書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。 申請方法は、窓口での申請、郵送での申請、オンラインでの申請があります。
4. 審査と登記完了
法務局で書類が審査され、問題がなければ登記が完了します。 登記が完了すると、登記識別情報通知書が交付されます。
【注意点】
自分で名義変更を行うことも可能ですが、以下のような場合は、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家に依頼するメリットは、以下の通りです。
専門家への相談費用はかかりますが、その分、スムーズに手続きを進めることができ、精神的な負担も軽減されます。 ご自身の状況に合わせて、専門家への依頼も検討してみてください。
離婚後の住宅名義変更について、今回の重要ポイントをまとめます。
離婚後の名義変更は、大切な手続きです。 焦らず、手順を確認しながら、ご自身に合った方法で手続きを進めてください。
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