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離婚後の住所変更連絡義務と公正証書:元夫との関わりを最小限にする方法

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公正証書に記載されている住所変更連絡義務について、引っ越しをしても住所を知らせなくても大丈夫なのか、何か問題が発生するのか不安です。また、元夫に連絡すべきか、連絡する際の適切な方法についても悩んでいます。
公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証役場(こうしょうやくば)の公証人(こうしょうにん)によって作成された、法的効力のある文書です。離婚協議書(りこんきょうぎしょ)を公正証書にすることで、その内容が法的拘束力を持つようになります。今回のケースでは、養育費の支払いに関する合意が公正証書に記載されているため、元夫は、養育費の支払いが滞った場合、強制執行(きょうせいしっこう)(裁判所の命令に基づき、強制的に債務を履行させる手続き)を請求できます。
公正証書に「住所・居所・電話番号・携帯番号・メアド等の重要事項に変更があればその都度遅滞なく連絡する」と記載されている場合、これは、養育費の支払いや子供の状況に関する連絡を円滑に行うためのものであると考えられます。しかし、これは、連絡義務を絶対的なものとするものではなく、状況に応じて柔軟な対応が求められます。
公正証書で約束された事項(この場合は養育費の支払い)以外の事項について、強制執行されることは通常ありません。住所の変更連絡を怠ったとしても、それが養育費の支払いに直接影響しない限り、強制執行される可能性は低いと言えます。ただし、連絡を全く取らないことで、元夫が養育費の支払いの遅延を主張する材料にされる可能性は否定できません。
住所変更連絡義務は、養育費の支払いを円滑に行うためのものであり、元夫との個人的な交流を強制するものではありません。連絡は、養育費の支払いや子供の状況に関する重要な事項に限定して行えば問題ありません。頻繁な連絡や、個人的な情報の提供を強制されることはありません。
引っ越し後、元夫に連絡する際は、簡潔な内容で、養育費の支払いに支障がないことを伝えれば十分です。例えば、「住所が変更になりました。養育費の支払いはこれまで通り行います」といった内容のメールや書面を送付すれば良いでしょう。電話番号やメールアドレスの変更についても同様です。具体的な住所を伝える必要はありません。
もし、元夫から執拗な連絡や、住所変更を理由とした不当な要求を受けた場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、あなたの権利を保護し、適切な対応策をアドバイスしてくれます。
公正証書に記載されている住所変更連絡義務は、養育費の支払いを円滑に行うためのものです。養育費の支払いを滞らせず、必要最低限の連絡を心がければ、大きな問題になる可能性は低いでしょう。ただし、元夫との関係性や、今後の対応に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。 連絡は必要ですが、それは養育費の支払いの円滑化のためであり、個人的な交流を強いるものではないことを理解しておきましょう。
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