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離婚後の共同名義不動産と固定資産税:70%と30%の持ち分、誰がいくら払う?
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離婚後も共同名義のままにしておく場合、私の30%分の持ち分に対しても固定資産税がかかるのか知りたいです。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産(固定資産:簡単に言うと、簡単に移動できない財産のことです。土地や建物、機械などが該当します。)を所有している人に課税される税金です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
質問者様の場合、離婚後も土地と建物の共同名義を維持するならば、所有者であるあなたにも固定資産税の負担が生じます。 持ち分が30%なので、固定資産税の30%を負担することになります。
固定資産税の課税は、地方自治体の条例に基づいて行われます。所有権の割合に応じて課税額が決定されます。共同名義の場合、それぞれの所有者の持ち分に応じて税金が割り振られます。法律で明確に定められている事項です。
「離婚したら、自分の持ち分は自分のものだから、税金も自分で払う」と考える方もいるかもしれません。しかし、固定資産税は所有権に基づいて課税されるため、共同名義であれば、持ち分の割合に関わらず、共同所有者全員に課税されます。 離婚によって所有権が変わるわけではありません。
例えば、固定資産税の評価額が100万円だとします。質問者様の持ち分は30%なので、質問者様の負担額は30万円(100万円 × 30%)となります。実際には、自治体から送られてくる納付書に、あなたの負担分が記載されています。
離婚協議において、固定資産税の負担割合を明確に決めておくことが重要です。例えば、旦那さんが70%、質問者様が30%と負担割合を決めて、旦那さんが税金を一括で支払い、後に質問者様から旦那さんへ30%分を支払うという方法も考えられます。
離婚に関する手続きや財産分与は複雑な場合があります。特に、高額な不動産が絡む場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。彼らは、最適な解決策を提案し、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。特に、固定資産税の負担割合や、離婚協議における財産分与の方法について、専門家の意見を聞くことで、より安心できるでしょう。
離婚後も共同名義の不動産を維持する場合は、持ち分に応じた固定資産税の負担が生じます。これは法律に基づくもので、誤解がないように注意が必要です。高額な不動産に関わる手続きは複雑なため、専門家への相談を検討しましょう。 明確な合意形成と、将来的なトラブル防止のために、離婚協議を慎重に進めることが大切です。
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