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離婚後の共有不動産の名義変更:妻との共有建物を自分名義部分だけ売却できる?徹底解説
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離婚後、私名義の建物の持ち分だけを他人に売却したいと考えています。しかし、妻の同意を得ずに、私名義部分だけを名義変更することはできるのでしょうか?手続きは複雑なのでしょうか?また、何か注意すべき点があれば教えてください。
不動産(建物や土地)を複数人で所有することを共有(きょうゆう)といいます。共有者は、それぞれ持ち分に応じて所有権を有します。今回のケースでは、質問者さんと奥さんが共有者です。共有不動産の名義変更とは、所有者の氏名を変える手続きです。所有権そのものを移転させるものではありません。所有権の移転は、売買契約などによって行われます。
結論から言うと、妻の同意なしに、質問者さん名義部分のみを他人に売却することはできません。共有不動産は、共有者全員の合意なくして、一部の共有者だけが自由に処分することはできないからです(民法250条)。つまり、質問者さんが自分の持ち分を売却するには、妻の同意を得て、売買契約を結ぶ必要があります。
この問題は、民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法249条以下では、共有物の管理や処分について規定されており、共有者全員の同意が必要であるとされています。共有者が合意できない場合は、裁判所に共有物の分割を請求することができます(民法257条)。
「自分の持ち分だけなら売却できる」と誤解している人がいますが、これは間違いです。共有不動産の場合、持ち分を分離して売却することは原則としてできません。あくまで、全体としての不動産を売却するか、共有関係を解消(分割)する必要があります。
まず、妻と話し合い、売却について合意を得ることが最善です。合意できれば、スムーズに売買契約を締結し、名義変更を行うことができます。合意が得られない場合は、弁護士などの専門家に相談し、協議を進めるか、裁判による共有物の分割を検討する必要があります。
妻との間で合意が得られない場合、または売買契約の内容について専門的な知識が必要な場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、手続きをサポートしてくれます。特に、裁判による分割を検討する場合は、専門家の助言が不可欠です。
共有不動産の売却は、共有者全員の合意が不可欠です。妻の同意を得られない限り、質問者さん単独で名義変更や売却を行うことはできません。合意形成が困難な場合は、弁護士などの専門家に相談し、適切な解決策を見つけることが重要です。 共有不動産に関するトラブルを避けるためにも、事前に弁護士等に相談し、法的リスクを把握しておくことを強くお勧めします。
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