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離婚後の共有名義不動産売却:持分比率配分は絶対?借入金と売却益の公平な分配方法を徹底解説
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夫の言う通り、売却益は持分比率でしか分配できないのでしょうか?私の借入金の負担分は考慮されないのでしょうか?納得できる条件で売却を進めるにはどうすれば良いのでしょうか?
不動産を複数人で所有する状態を「共有名義」といいます。 それぞれの所有者の持分比率(例えば、Aさんが60%、Bさんが40%)が登記簿に記載されます。 原則として、売却益の分配は、この持分比率に従って行われます。 これは、民法(日本の法律)で定められているからです。 例えば、1000万円で売却された場合、Aさんは600万円、Bさんは400万円を受け取るということです。
質問者様のケースでは、夫との間で共有名義の不動産を売却することになっています。原則として、売却益は持分比率で分配されますが、それはあくまで「原則」です。 ご夫婦間で合意すれば、持分比率とは異なる方法で分配することも可能です。 例えば、借入金の負担割合を考慮して分配額を決めることもできます。
民法が関係します。民法では、共有名義の不動産の共有者は、それぞれの持分比率に応じて権利と義務を負うと規定されています。しかし、共有者間で合意があれば、この原則から外れることも可能です。 売買契約は、当事者間の合意に基づいて成立するものであり、強制力はありません。
「持分比率による分配は絶対」と誤解されている方が多いです。 これは、あくまで出発点であり、共有者間で話し合って自由に条件を決めることができます。 ただし、極端に不公平な条件は、後々トラブルの原因になる可能性があります。
ご自身の借入金負担分を考慮した上で、夫と売却益の分配方法について話し合う必要があります。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、公正証書(法的効力を持つ文書)を作成することで、トラブルを予防できます。 具体的には、売却益から借入金を差し引いた残りを、持分比率で分配する、または、借入金負担割合を考慮した独自の配分方法を合意するなどが考えられます。 例えば、借入金の半分をあなたが負担したとすれば、売却益の半分を先に受け取る、残りを持分比率で分けるといった方法です。
話し合いがまとまらない場合、または、不当な条件を提示されたと感じた場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。 特に、離婚問題は感情が入り込みやすく、冷静な判断が難しいため、専門家の介入は非常に重要です。
共有名義不動産の売却益分配は、原則として持分比率で行われますが、共有者間の合意があれば変更可能です。 特に離婚を伴う場合は、借入金負担分などを考慮した公平な分配方法を検討し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 公正証書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。 冷静に話し合い、納得できる解決を目指しましょう。
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