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離婚後の持ち家売却と財産分与:持ち分と売却代金の関係を徹底解説!

【背景】
夫と離婚することになり、現在私たちが住んでいる持ち家を売却することになりました。持ち家の所有権は、私の1対夫の9となっています。

【悩み】
持ち家の所有権は1対9と大きく差がありますが、売却した後の財産分与は、本当に半分ずつになるのでしょうか?それとも、所有権の割合(1対9)に従って分けるのでしょうか?法律や手続きについて詳しくないので不安です。

売却代金は、原則として半分ずつ分割されます。

1.離婚と財産分与の基礎知識

離婚をする場合、夫婦間の共有財産(婚姻中に取得した財産)は、原則として半分ずつ分割されます。これを「財産分与」といいます。持ち家は、多くの場合共有財産に該当します。 所有権の割合(例えば、1対9)は、あくまでも所有権の割合であって、財産分与の割合とは必ずしも一致しません。

2.今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、持ち家の所有権は1対9ですが、離婚による財産分与は、原則として売却代金を半分ずつ分割することになります。つまり、所有権の割合にかかわらず、売却代金の半分ずつが、それぞれ質問者様とご主人に帰属するのです。

3.関係する法律:民法

この財産分与は、民法(日本の基本的な法律)第760条に規定されています。この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産をどのように分けるかについて定められています。 具体的には、協議によって分けるか、調停や裁判で決めることになります。

4.誤解されがちなポイント:所有権と財産分与の混同

所有権の割合と財産分与の割合は別物であることを理解することが重要です。所有権は、その財産に対する権利の大きさ(持分)を表しますが、財産分与は、離婚に際して夫婦間で財産を公平に分割するためのルールです。 所有権が1対9であっても、離婚時に公平な分割を図るために、売却代金を半分ずつ分けるのが一般的です。

5.実務的なアドバイスと具体例

持ち家を売却する際には、不動産会社に売却を依頼し、売却代金を受け取ります。その売却代金から、仲介手数料などの諸費用を差し引いた金額を、半分ずつ分割します。 例えば、売却代金が1,000万円だった場合、諸費用が100万円だとすると、残りの900万円を半分ずつに分け、質問者様とご主人はそれぞれ450万円ずつ受け取ることになります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

財産分与には、複雑な手続きや、高額な財産が絡む場合もあります。 例えば、持ち家に抵当権(担保として設定された権利)が付いている場合や、他の共有者がいる場合、高額な借金がある場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、円滑な離婚手続きを進めることができます。

7.まとめ:離婚と財産分与のポイント

離婚時の財産分与は、所有権の割合とは関係なく、原則として共有財産は半分ずつ分割されます。持ち家の売却代金も同様です。 しかし、複雑なケースや不安がある場合は、専門家に相談することが重要です。 公平な分割を図り、円滑な離婚手続きを進めるために、法律や手続きについて正しく理解することが大切です。

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