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離婚後の財産分与と紛争調整調停:土地・家屋の相続と名義変更後のトラブル解決
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離婚後の紛争調整調停で、夫が家の持分を請求するのは適切なのでしょうか?財産分与調停と何が違うのでしょうか?
離婚(婚姻関係の解消)は、民法(日本の法律の基本となる法律)で規定されています。離婚に伴い、夫婦間の財産をどのように分けるかを決める手続きを財産分与といいます。これは、婚姻中に築いた財産を、夫婦が公平に分割することを目的としています。
一方、離婚後の紛争調整調停は、離婚後における様々な紛争(例えば、子の親権や養育費、面会交流など)を解決するための調停です。財産分与に関する紛争も対象となり得ますが、主眼は離婚後の生活に関する問題の解決にあります。
今回のケースでは、夫(Bさん)が離婚後に金銭的に困窮し、元妻(Aさん)に対して家の持分を請求したいと考えています。しかし、離婚後3年以上経過し、すでに家の名義変更も完了している状況です。そのため、離婚後の紛争調整調停で家の持分を請求するのは、調停の趣旨に合致しません。
適切な手続きは、財産分与調停です。財産分与調停は、離婚時に夫婦が築いた財産の分割を目的とした調停であり、今回のケースのように、離婚後に財産に関する新たな紛争が生じた場合にも利用できます。
このケースに関係する法律は、主に民法と家事調停法です。民法は、財産分与の規定を定めており、家事調停法は、調停手続きの方法を定めています。 特に民法760条は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めています。(共有財産とは、夫婦が共同で所有する財産のことです)
離婚後の紛争調整調停と財産分与調停は、目的が異なります。紛争調整調停は、離婚後の様々な紛争を解決するための幅広い手続きである一方、財産分与調停は、離婚に伴う財産分与に特化した手続きです。 離婚後、長期間経過していても、財産分与に関する請求は、一定の条件下で認められる場合があります。 しかし、今回のケースのように、名義変更が完了している場合、請求が認められるかは、裁判所の判断に委ねられます。
Aさんは、Bさんの調停申立てに対し、財産分与調停への移行を裁判所に申し立てるべきです。 既に名義変更が完了しているため、Bさんが請求できる財産分与の範囲は限定される可能性が高いです。 Bさんが金銭的に困窮している状況を考慮し、調停においては、弁護士に相談の上、適切な対応をとることが重要です。
財産分与は、法律の知識や手続きに精通した専門家のアドバイスが必要な複雑な問題です。 特に、今回のケースのように、土地や建物の名義変更、ローン残高、離婚時期など、複数の要素が絡み合っている場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、最適な解決策を提案し、調停や裁判における手続きを支援してくれます。
離婚後の財産分与に関する紛争は、財産分与調停で解決するのが適切です。離婚後の紛争調整調停は、離婚後の様々な紛争を解決するための手続きですが、財産分与を主な目的とする場合、財産分与調停がより適切な手続きとなります。 複雑なケースでは、弁護士などの専門家の助言を受けることが重要です。 財産分与の請求は、離婚後時間が経過していても、一定の条件下では認められる可能性があります。しかし、その可否は個々の事情によって大きく変わるため、専門家の判断が不可欠です。
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