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離婚後の財産分与:共有名義の土地建物と過去のローン返済、修繕費の請求方法

【背景】
* 2008年に協議離婚(協議書未作成)。
* 共有名義(相手6割、自分4割)の一軒家(北海道)があり、母が購入時から居住。
* 購入金額780万円、頭金・手数料250万円、残債240万円を母が支払済。
* 1995年~2009年11月まで相手がローン返済。その後、返済放棄し、連帯保証人の質問者へ請求が来たため、母が残債を支払った。
* 管理修繕費用約150万円を母が負担。
* 養育費は受領していない。息子2人(高校2年、1年)を養育中。
* 相手は埼玉県、質問者は東京都在住。

【悩み】
* 共有名義物件の権利を自分に全て移すことは可能か?
* 母が支払った約600万円(ローン残債+修繕費)の請求は可能か?
* 財産分与以外の請求方法はあるか?
* どの方法が最も得策か?
* 手続き方法と弁護士費用などの不安。
* 相手は権利移転には高額な買い取りを条件とし、そうでなければ6:4の分与を主張。

母が負担した費用を考慮すると、相手方への支払いを最小限に抑え、物件の権利をほぼ全て取得できる可能性があります。

テーマの基礎知識:離婚と財産分与

離婚の際に、夫婦の共有財産(婚姻中に取得した財産)を分割する制度が財産分与です。 協議離婚の場合、協議書を作成することで合意内容を確定できますが、質問者さんのケースでは協議書がありません。 そのため、裁判所の調停や審判(裁判)を経る可能性があります。 財産分与請求権は、離婚成立後2年以内と法律で定められています(民法770条)。質問者さんの場合、2008年8月10日離婚成立なので、2010年8月10日までに請求する必要があります。既に時効が成立している可能性が高いので、まずは、時効の援用(時効を理由に請求を拒否する権利)がされていないか確認する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者さんのケースでは、時効の可能性が高いため、財産分与請求は難しいかもしれません。しかし、母が負担したローン残債と修繕費については、別途請求できる可能性があります。これは、不当利得返還請求(相手方が不当に利益を得ている場合、それを返還させる請求)や、損害賠償請求(相手方の行為によって損害を受けた場合、その損害を賠償させる請求)として検討できます。

関係する法律や制度

* **民法770条(財産分与):** 離婚の際に、夫婦の共有財産を分割する規定。
* **民法703条(不当利得):** 不当に利益を得た者が、その利益を返還すべきことを定めた規定。
* **民法709条(損害賠償):** 違法行為によって損害を受けた者が、損害賠償を請求できることを定めた規定。

誤解されがちなポイントの整理

「協議離婚だから、話し合いで解決すれば良い」と考えるのは危険です。協議書がない場合、主張が食い違うと裁判になる可能性があります。また、財産分与は、婚姻期間中の貢献度も考慮されます。質問者さんの母が長年居住し、維持管理に費用を負担してきたことは、重要な要素となります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に相談し、不当利得返還請求や損害賠償請求の可能性を検討することが重要です。 弁護士は、証拠(ローンの返済明細書、修繕費の領収書など)の収集・整理、相手方との交渉、必要であれば裁判手続きなどをサポートします。 具体的には、母名義でローンを支払った際の領収書、修繕費の領収書、物件の管理状況を示す資料などを集めて弁護士に提示しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

時効の問題や、複雑な法的判断が必要なため、弁護士への相談が強く推奨されます。 単独で手続きを進めると、権利を損なう可能性があります。 弁護士費用が心配な場合は、法律扶助制度(経済的に困難な人に法律上の援助を行う制度)の利用も検討しましょう。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 財産分与請求は時効の可能性が高い。
* 母が負担した費用は、不当利得返還請求や損害賠償請求で請求できる可能性がある。
* 弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要。
* 証拠書類をしっかり保管し、弁護士に提出する。
* 法律扶助制度の利用も検討する。

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