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離婚後の連帯債務はどうなる?住宅ローンと親への影響を解説

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連帯債務(れんたいさいむ)とは、複数の人が同じ借金について、それぞれが全額を支払う義務を負う関係のことです。今回のケースでは、住宅ローンの債務者(お金を借りた人)が妻の父親で、質問者さんが連帯債務者です。もし、妻の父親がローンの支払いを滞納した場合、金融機関(債権者)は質問者さんに対して全額の支払いを請求することができます。これは、連帯債務者がそれぞれ「全額を支払う義務」を負っているからです。
連帯債務の特徴は、債権者(お金を貸した側)が誰にでも全額を請求できる点です。通常の債務(お金を借りた関係)の場合、例えば保証人がいる場合でも、まずは主債務者(お金を借りた本人)に請求が行われます。しかし、連帯債務の場合は、債権者は誰に請求しても構いません。この点が、連帯債務と保証人の大きな違いです。
離婚後、質問者さんがローンの支払いをしない場合、金融機関は連帯債務者である質問者さんに対して、ローンの残額全額の支払いを請求できます。これは、連帯債務者が「全額を支払う義務」を負っているためです。もし質問者さんが支払いを拒否した場合、金融機関は裁判を起こし、給与の差し押さえなど、法的手段を取る可能性があります。
また、妻の父親(主債務者)も、ローンの支払いを免れることはできません。質問者さんが支払わない場合、金融機関は妻の父親にも支払いを請求します。もし妻の父親が支払えない場合、住宅ローンの担保となっている不動産(家)が競売にかけられる可能性もあります。
連帯債務に関する主な法律は、民法です。民法では、連帯債務者の義務や権利について規定されています。今回のケースで特に重要となるのは、民法432条(連帯債務者の債務の履行)と、民法437条(連帯債務者間の求償権)です。
民法432条は、連帯債務者は、債権者から請求があれば、その債務の全部または一部を弁済する義務があることを定めています。つまり、金融機関から請求があれば、連帯債務者は支払いを拒否できないということです。
民法437条は、連帯債務者のうち、誰かが債務を弁済した場合、他の連帯債務者に対して、自分の負担部分を超えて支払った分を請求できる(求償権)ことを定めています。例えば、質問者さんが全額を支払った場合、妻の父親に対して、本来の負担部分(通常は半分)を請求できる可能性があります。ただし、離婚協議や、連帯債務に関する特別な合意がある場合は、この限りではありません。
連帯債務について、よく誤解される点があります。それは、「連帯債務者は、あくまでも保証人と同様の立場である」という考え方です。しかし、連帯債務者は、保証人よりもさらに重い責任を負います。
今回のケースでは、離婚後のローンの支払いをどうするか、慎重に検討する必要があります。以下に、いくつかの選択肢と、それぞれの注意点を紹介します。
今回のケースのように、離婚と住宅ローンが絡む問題は、複雑になりがちです。専門家への相談を検討することをお勧めします。
専門家への相談は、問題解決の糸口を見つけるだけでなく、将来的なリスクを回避するためにも有効です。一人で悩まず、専門家の意見を聞くことをお勧めします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、離婚後のローンの支払いをどうするか、慎重に検討し、専門家の意見を聞きながら、最適な解決策を見つけることが重要です。
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