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離婚後の養育費滞納と公正証書:修正、破棄、そして不動産差し押さえの可能性

【背景】
* 3年前に元旦那の不倫を理由に離婚。
* 離婚時に強制執行可能な条項を含む公正証書を作成。
* 元旦那は不倫相手との間に子供があり、2箇所に養育費を支払っていた。
* 2ヶ月前から養育費の支払いが滞り、連絡が取れなくなっていた。
* 最近、親族を通じて連絡が取れるようになった。

【悩み】
* 公正証書に連帯保証人を追加することは可能か?
* 可能な場合、具体的な手続き方法は?
* 元旦那の要求を拒否された場合、調停で養育費が減額される可能性はあるか?
* 元旦那が無職だが、不動産を所有しているので差し押さえは可能か?

公正証書に追加は不可。調停で減額の可能性あり。不動産差し押さえ可能。

養育費と公正証書の基礎知識

公正証書(こうせいしょうしょ)とは、公証役場(こうしょうやくば)の公証人が作成する、法律上の効力を持つ書面です。離婚の際に作成される公正証書には、養育費の金額や支払方法、支払期限などが記載され、法的拘束力(ほうてきくばくちくりょく)を持ちます。つまり、公正証書で約束された内容を守らなかった場合、相手方は強制執行(きょうせいしっこう)(裁判所の命令に基づき、債務者の財産を差し押さえて債権者に渡す手続き)を請求できます。

今回のケースでは、既に公正証書が存在します。そのため、新たな連帯保証人を追加することはできません。公正証書は、一度作成されると、内容の変更や追加は容易ではありません。新たな契約として、新たな公正証書を作成する必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、既存の公正証書に連帯保証人を追加することはできません。 新たな公正証書を作成するか、もしくは、現状の公正証書に基づいて、滞納分の養育費の請求と今後の支払いを確保するための手続きを進める必要があります。

関係する法律や制度

このケースには、民法(みんぽう)の債務不履行(さいむふにゅうりつ)に関する規定と、強制執行に関する規定が関係します。また、調停(ちょうてい)は民事調停法(みんじちょうていほう)に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

公正証書は絶対的なものではなく、裁判所の判断によって内容が変更される可能性があります。特に、債務者の経済状況に変化があった場合(今回のケースのように無職になった場合)、調停において養育費の減額が認められる可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

まず、滞納されている養育費の請求を行いましょう。その後、今後の養育費の支払いを確保するために、調停を申し立てることを検討しましょう。調停では、元旦那の経済状況(不動産収入など)を証拠として提示し、養育費の減額を回避するか、適切な金額を決定するよう主張する必要があります。元旦那が不動産を所有している場合、調停が不調に終わった場合、最終手段として、その不動産を差し押さえる(差押え:さしおさえ)ことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

養育費の滞納問題、調停、強制執行といった手続きは複雑で、法律の専門知識が必要です。自身で対応することに不安がある場合、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況を的確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。特に、不動産差し押さえは複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ

公正証書は強力な法的ツールですが、万能ではありません。養育費の滞納問題を解決するには、法的知識と手続きの理解が必要です。専門家の助言を得ながら、段階的に対応していくことが重要です。まずは滞納分の請求、そして調停を検討し、それでも解決しない場合は、不動産差し押さえという最終手段も視野に入れるべきです。 早めの専門家への相談が、あなたの権利を守る上で非常に重要になります。

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