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離婚後も共有名義のまま?不動産登記名義人表示変更登記の手続きと注意点【元夫の住所変更も必要?自分で手続きする際のポイント解説】
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不動産の登記名義人表示変更登記をしたいのですが、元夫の住所変更も必要でしょうか?また、手続きは自分で行いたいと考えていますが、書式や流れが分からず困っています。ローン返済中は元夫の名義を借りておくつもりです。
不動産登記名義人表示変更登記とは、不動産の登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記載されている所有者の住所や氏名などの情報を変更する手続きです。離婚によって住所や氏名に変更があった場合、または相続などによって所有権の移転があった場合などに必要になります。今回のケースでは、離婚に伴い、元夫の住所が変更になったため、登記簿上の情報を更新する必要があります。
元夫の住所変更は、登記名義人表示変更登記において必ずしも必須ではありません。 ローン返済中であり、元夫の名義を当面借りるという状況であれば、元夫の住所変更登記はしなくても、あなたの住所と氏名変更のみの登記で問題ありません。ただし、将来、元夫の住所が変わった場合、改めて登記手続きを行う必要があるかもしれません。
この手続きには、不動産登記法(不動産の登記に関する法律)が関係します。登記手続きは、法務局で行われます。
「名義変更」と「表示変更」は混同されがちですが、意味が異なります。「名義変更」は所有権そのものが移転することを意味しますが、「表示変更」は所有権は変わらず、住所や氏名などの表示部分のみを変更することを意味します。今回のケースは、所有権の移転は伴わないため、「表示変更」の手続きとなります。
登記手続きは、法律に則って行う必要があり、複雑な手続きや書類作成を伴います。自分で手続きを行う場合は、法務局のホームページで必要な書類や手続きの流れを確認する必要があります。しかし、ミスがあると手続きが却下される可能性もあるため、司法書士に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、登記手続きの専門家であり、正確かつ迅速な手続きをサポートしてくれます。費用はかかりますが、トラブルを避けるためには費用対効果が高いと言えるでしょう。
登記手続きは専門知識が必要なため、少しでも不安がある場合は、司法書士に相談しましょう。特に、ローン残高がある場合や、将来的な所有権の移転を検討している場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
* 離婚後の登記名義人表示変更登記は、元夫の住所変更は必ずしも必要ありません。
* 手続きは複雑なので、司法書士への依頼が安心です。
* 法務局のホームページで必要な書類や手続きの流れを確認できますが、専門家への相談がおすすめです。
* 名義変更と表示変更の違いを理解することが重要です。
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