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離婚後も共有名義の住宅に住み続ける元配偶者への家賃請求:不当利得返還請求と時効

【背景】
* 数年前に離婚しました。
* 元妻と共有名義の住宅に住み続けています。
* 住宅ローンは半々で払い続けています。
* 口頭と内容証明郵便で退去を依頼しました。
* 財産分与の調停中で、住宅の処分は行われません。
* 家賃相当額の半分を受け取る権利があることを知りました。

【悩み】
いつから家賃相当額の半分を受け取れるのかが分かりません。また、財産分与調停で元妻が退去時期を提示しましたが、それ以前の家賃請求はできないと言われたのが不安です。退去と不当利得請求は別物だと思うのですが、正しいのでしょうか?「法律上の原因」が分からず、不当利得返還請求が難しいと感じています。

財産分与調停終了後から請求可能。不当利得返還請求は別途検討。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

このケースは、離婚後の共有名義不動産における家賃請求の問題です。 まず、重要なのは「不当利得」と「法律上の原因」の理解です。

* **不当利得(ふとうりえき)**: 本来受け取るべきでない利益を得た場合、それを返還する義務が生じます。例えば、他人の物を勝手に使用して利益を得た場合などが該当します。
* **法律上の原因**: 不当利得を主張するには、「法律上の原因」がないことが必要です。これは、法律や契約によって利益を得る正当な理由がないことを意味します。例えば、賃貸借契約があれば、家賃を受け取ることは「法律上の原因」があり、不当利得には当たりません。

今回のケースでは、元妻は共有名義者であるため、住宅に住むこと自体に完全に「法律上の原因」がないとは言えません。しかし、元夫の承諾を得ずに、かつ、家賃相当額を支払わずに居住を続けている点が問題となります。

今回のケースへの直接的な回答

家賃相当額の請求は、財産分与調停が終了(審判が出た日)した時点から可能となる可能性が高いです。 裁判官の発言にある「審判の日以前の分については請求ができない」というのは、調停における請求範囲に関する発言と考えられます。調停では、調停の対象となる期間が限定されることがあり、調停開始前の請求は調停外で別途行う必要があるからです。

しかし、調停で解決しない分については、不当利得返還請求という別の手段で請求できます。 これは、調停とは独立した手続きです。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(特に第703条、不当利得に関する規定)が関係します。 また、調停は民事訴訟法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイントの整理

* **退去と不当利得請求は別物**: 元妻の退去を求めることと、過去の不当利得を請求することは別個の請求です。 退去を求める裁判と、不当利得返還請求の裁判を同時に行うことも可能です。
* **共有名義だから請求できないわけではない**: 共有名義であっても、相手方の占有が不当な場合、家賃相当額の請求は可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

不当利得返還請求は、裁判になる可能性が高いです。 証拠をしっかり準備することが重要です。 例えば、元妻への退去要求の記録(内容証明郵便など)、住宅の評価額に関する資料、元妻の収入に関する資料などが役立ちます。 弁護士に相談し、適切な証拠収集と主張を行うことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

不当利得返還請求は、法律の専門知識が必要な複雑な手続きです。 特に、時効の問題(請求できる期間に制限がある)や証拠の収集・提示方法など、専門家のアドバイスが不可欠です。 弁護士に相談することで、より有利な解決を目指せます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 財産分与調停では、調停開始時点以前の請求は難しい可能性が高い。
* 不当利得返還請求は、調停とは別に、民法に基づいて行うことができる。
* 請求できる期間には時効があるため、早めに弁護士に相談することが重要。
* 証拠の収集・提示は、裁判において非常に重要となる。

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