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離婚後も共有名義の住宅ローン、住宅ローン控除は受けられる?年末調整への影響も解説

【背景】
* 5~6年前に結婚し、共有名義で住宅を購入しました。
* 離婚しましたが、住宅は私と子供3人が住み続けています。
* 住宅ローンは離婚前から夫の口座から引き落とし、離婚後も継続しています。
* 養育費は私から一括で支払うことになり、住宅ローンは夫が支払うという合意になっています。
* 住宅ローン控除の申請を過去2~3年していませんでした。

【悩み】
共有名義の住宅ローンで、夫がローンを支払っている場合でも、住宅ローン控除を受けられるのか知りたいです。また、遡及請求した場合、会社の年末調整にも影響があるのか不安です。

はい、受けられます。ただし、条件があります。

回答と解説

テーマの基礎知識(住宅ローン控除とは?)

住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローン(抵当権が設定された住宅ローン)の利息の一部を、所得税から控除できる制度です(所得税法第22条の2)。 控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。具体的には、住宅の居住要件、ローンの種類、借入期間などです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、住宅ローンを共有名義で保有し、離婚後も当該住宅に住んでいらっしゃいます。ローンは夫が支払っていますが、質問者様にも住宅の所有権があり、居住要件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けることができます。 重要なのは、ローンの支払者ではなく、住宅の所有者であることです。 夫が支払っているからといって、質問者様の控除権利がなくなるわけではありません。

関係する法律や制度

関係する法律は主に所得税法です。 具体的には、住宅ローン控除に関する規定(所得税法第22条の2)が適用されます。 また、離婚による財産分与に関わる民法の規定も間接的に関係してきますが、住宅ローン控除の要件自体には直接影響しません。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「ローンを支払っている人が控除を受ける」という点があります。 住宅ローン控除は、ローンの支払者ではなく、住宅の所有者かつ居住者が控除の対象となります。 質問者様の場合、共有名義であるため、所有権の一部を有しているため、控除を受ける権利があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遡及請求は可能です。過去3年分まで遡って申請できます。 税務署に必要書類(住宅ローンの残高証明書、登記簿謄本など)を提出して申請を行いましょう。 年末調整への影響は、遡及請求によって確定申告が必要となる可能性があります。 会社に相談し、確定申告の方法について確認しましょう。 税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑な状況や、税金に関する専門的な知識がない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、過去の申告漏れに関するペナルティや、正確な控除額の計算など、専門家のアドバイスが必要となるケースがあります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 住宅ローン控除は、ローンの支払者ではなく、住宅の所有者かつ居住者が受けられます。
* 共有名義の場合でも、所有権の割合に応じて控除を受けられます
* 過去分の申請(遡及請求)は可能です。
* 遡及請求を行う場合は、確定申告が必要となる可能性があります。
* 不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

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