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離婚後も夫の戸籍にいる子の相続権:戸籍と相続の関係を徹底解説

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夫が亡くなった場合、戸籍が夫のものなのに、子供は夫の財産(マンションと戸建ての不動産)を相続できるのでしょうか?夫には親族がいません。
戸籍(こせき)は、個人の出生、婚姻、死亡などの身分事項を記録した公的な書類です。 しかし、戸籍に記載されていることと、相続(そうぞく)の権利とは、直接的な関係はありません。相続は、法律で定められた「相続人」によって行われます。
相続人の決定には、被相続人(亡くなった人)との血縁関係が最も重要です。 今回のケースでは、夫に親族がいないため、夫の唯一の血縁者であるお子さんが、相続人となります。お子さんが夫の戸籍に入っているか否かは、相続権の有無には影響しません。
夫が亡くなった場合、お子さんは夫の相続人となります。 民法(みんぽう)(日本の法律)では、相続人は、配偶者(はいぐうしゃ)(配偶者とは、夫や妻のことです)と、子(こ)が優先的に相続人となります。 夫に親族がいないため、お子さんが単独で相続人となります。 そのため、夫のマンションと戸建ての不動産は、お子さんが相続することになります。
日本の相続に関する法律は、主に民法で定められています。民法では、相続人の順位や相続分の割合などが規定されています。 今回のケースでは、民法第889条に基づき、お子さんが唯一の相続人となるため、夫の全財産を相続することになります。
戸籍は、個人の身分を証明する書類ですが、相続権を決定するものではありません。戸籍に記載されているから相続できる、または記載されていないから相続できない、というわけではありません。 相続権は、被相続人との血縁関係によって決定されます。
夫が亡くなった後、相続手続きを進めるには、まず、相続が発生したことを証明する「死亡届」を役所に提出する必要があります。その後、相続財産の調査、相続人の確定、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)など、様々な手続きが必要となります。 これらの手続きは複雑なため、専門家である司法書士(しほうしょし)や弁護士(べんごし)に相談することをお勧めします。
相続手続きは、法律の知識や手続きに関する専門的な知識が必要となるため、複雑で困難な場合があります。 特に、不動産の相続は、登記(とうき)(不動産の所有権を公的に記録すること)手続きなど、専門的な知識が必要な手続きが多く含まれます。 相続に関連するトラブルを避けるためにも、専門家である司法書士や弁護士に相談することを強くお勧めします。
今回のケースでは、戸籍が夫のものであるにも関わらず、お子さんは夫の唯一の血縁者であるため、夫の財産を相続できます。 戸籍と相続は別物であることを理解し、相続手続きには専門家の力を借りることを検討しましょう。 相続に関する手続きは複雑で、専門知識がないとトラブルに巻き込まれる可能性もあります。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談することが大切です。
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