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離婚後も権利書に元妻の名前が残る!共同財産と相続の疑問を徹底解説

【背景】
離婚しましたが、家の権利書(登記簿謄本)に元奥さんの名前がまだ残っています。手続きを忘れていたのかもしれません。

【悩み】
この状態だと、家はまだ元奥さんと共同財産(共有財産)なのでしょうか?もしそうだとしたら、元奥さんが亡くなった場合、相続(遺産相続)で半分を相続することになるのでしょうか?不安なので、詳しい状況を知りたいです。

離婚後も権利書に元妻の名前が残っていても、必ずしも共同財産ではありません。相続に関しても、状況によります。

離婚後の不動産の名義と共有関係

離婚後も権利書に元配偶者の名前が残っている場合、その不動産が共同財産(共有財産)であるかどうかは、離婚時の協議や判決の内容によって決まります。

まず、不動産の所有権は「所有権移転登記」という手続きによって変更されます。(登記=不動産の所有者などを公的に記録すること)。 離婚の際に、不動産の所有権をどちらか一方に移転する合意がなされ、所有権移転登記が完了していれば、権利書に元配偶者の名前が残っていても、その不動産は元配偶者の所有物ではありません。

逆に、離婚協議や判決で、不動産の共有が決められている場合、権利書に両者の名前が記載されているのは当然です。この場合は、共同財産(共有財産)となります。共有持分は、協議や判決で決められた割合になります。例えば、協議で「夫が7割、妻が3割」と決まっていれば、夫は70%、妻は30%の所有権を持ちます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、権利書に元奥さんの名前が残っているという事実だけでは、共同財産かどうかは判断できません。離婚時の協議内容や、所有権移転登記がなされているかどうかを確認する必要があります。

関係する法律や制度:不動産登記法

不動産の所有権の移転や共有関係は、「不動産登記法」によって規定されています。 この法律に基づき、所有権の移転や共有関係の変更は、登記所(法務局)への登記申請によって公的に記録されます。 権利書は、所有権を証明する重要な書類ですが、登記簿謄本(登記簿の写し)こそが、法的に有効な所有権の証拠となります。

誤解されがちなポイント:権利書と所有権

権利書に名前が記載されているからといって、必ずしもその人が所有者であるとは限りません。 権利書は所有権を証明する書類ではありますが、登記簿の内容と一致していなければ、法的効力はありません。 所有権の確認には、登記簿謄本を確認することが必須です。

実務的なアドバイス:登記簿謄本の確認と専門家への相談

まず、法務局で登記簿謄本を取得し、不動産の所有者と共有状況を確認しましょう。 謄本には、所有者の氏名、持分比率などが記載されています。 もし、元奥さんと共有になっている場合、その割合や今後の対応について、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 離婚時の協議内容が曖昧な場合
* 登記簿謄本の内容が理解できない場合
* 元奥さんと所有権の移転について合意できない場合
* 相続に関する問題が発生した場合

専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。 複雑な問題を一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

まとめ:権利書だけでは判断できない

離婚後の不動産の所有権は、権利書ではなく、登記簿謄本で確認する必要があります。 権利書に元配偶者の名前が残っていても、必ずしも共同財産とは限りません。 不明な点があれば、専門家に相談しましょう。 早めの対応が、トラブルを防ぐことに繋がります。

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