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離婚後も続く住宅ローン!共有マンション売却時の戻し保証料、本当に相手にも渡すの?

【背景】
* 結婚前に夫と共有でマンションを購入しました。頭金50万円は夫が負担、ローンは2人で組んでいました。
* 結婚後1年半で離婚することになり、残りのローンは私が全て負担することを条件に離婚しました。
* マンション売却を開始し、売却までの2年間、夫の口座に私の負担分であるローン返済額を振り込んでいました。管理費なども私が負担していました。
* 売却金額は夫の残債とほぼ同じで、私の残債は別途ローンを組んで完済しました。夫には一切お金を出してもらっていません。

【悩み】
マンション売却後、戻し保証料(約27万円)が夫にも振り込まれました。夫は頭金を出したからと、戻し保証料を渡してくれません。離婚条件ではお金の動きには関与しないという約束をしていたと言っています。しかし、ずっと2人分のローンを負担してきたので納得できません。どうすれば良いのでしょうか?

戻し保証料は、契約内容と状況次第で分割も可能です。弁護士に相談を。

テーマの基礎知識:住宅ローンの「戻し保証料」とは?

住宅ローンを組む際に、多くの場合、住宅ローン保証会社(例:ジェイリース、オリックスなど)が保証業務を行います。これは、住宅ローンの借り主(あなたと元夫)が何らかの理由で返済できなくなった場合に、保証会社が代わりに返済してくれる仕組みです。 この保証を受けるために支払うのが「住宅ローン保証料」です。 ローンの残高が減っていくと、保証会社が担うリスクも減るため、返済済み分に応じた保証料が返還されることになります。これが「戻し保証料」です。 返還される金額は、契約内容や保証会社の規定によって異なります。

今回のケースへの直接的な回答:戻し保証料の分配は協議が必要

今回のケースでは、ご質問者様と元夫が共有でマンションを購入し、ローンを組んでいました。離婚後、ご質問者様は元夫の債務分も含めてローンを完済されたとのことです。 そのため、戻し保証料の分配についても、離婚協議の際に合意形成が重要になります。 単純に「頭金を出したから」という理由だけで、元夫が全額を請求できるわけではありません。

関係する法律や制度:民法上の共有関係と離婚協議

マンションの共有関係は民法(民法245条など)に基づきます。 離婚協議においては、夫婦間の合意が優先されます。 しかし、合意ができない場合は、裁判所の調停や審判を経て解決する必要があります。 戻し保証料の分配についても、離婚協議書や契約書に明記されていない場合、協議によって決定する必要があります。

誤解されがちなポイント:頭金と戻し保証料の関連性

頭金を出したからといって、戻し保証料に権利があるとは限りません。頭金は、物件購入時の初期費用であり、戻し保証料は、ローン返済によって生じる保証料の返還です。両者は別個のものです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介:協議と証拠の確保

まず、元夫と話し合い、戻し保証料の分配について合意を目指しましょう。 その際、離婚協議書、ローン契約書、返済明細書などの証拠を提示し、ご自身の主張を明確に伝えましょう。 合意に至らない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することも必要です。 弁護士は、ご自身の権利を保護するため、適切なアドバイスとサポートをしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:合意形成が困難な場合

元夫との話し合いが難航し、合意に至らない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は法律の専門家であり、ご自身の権利を主張し、適切な解決策を見つけるお手伝いをしてくれます。 特に、金銭トラブルは複雑になりやすく、専門家の助言が必要なケースが多いです。

まとめ:協議と証拠が重要、必要に応じて弁護士に相談を

戻し保証料の分配は、離婚協議の内容や契約書、そしてご自身の状況を踏まえて判断する必要があります。 まずは元夫と話し合い、合意を目指しましょう。 その際、関係書類を証拠として提示することが重要です。 しかし、話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討することをお勧めします。 早期の対応が、円滑な解決につながります。

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