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離婚後も続く共同名義の家の固定資産税滞納問題と名義変更の可能性

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* 家の名義から自分の名前を抜くことは可能か?
* 前妻の身内に名義変更することは可能か?
* 名義変更しない場合、今後も固定資産税の請求が続くのか?
* 固定資産税に関する通知を前妻に送付してもらうことは可能か?
* 今後の前妻との関わりを避けたい。
不動産(ここでは一軒家)の名義とは、その不動産の所有者を公的に証明するものです。 登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な帳簿)に記載されている所有者が、法律上の所有者となります。 固定資産税は、その不動産の所有者に対して課税される税金です。 つまり、登記簿上の所有者が、固定資産税の納税義務者となります。 共同名義の場合、所有者全員が連帯して納税義務を負います(連帯責任)。
質問者様は、前妻との離婚時に公正証書で家の支払いを前妻が負担すると合意されていましたが、固定資産税の滞納によって差し押さえの対象となっています。これは、名義が共同名義であるため、質問者様にも納税義務があるからです。
名義変更は可能です。しかし、それは前妻との合意が必要です。 前妻の合意を得て、所有権移転登記(所有者の変更を登記簿に記録すること)の手続きを行う必要があります。 前妻に連絡が取れない状況では、弁護士などの専門家を通じて交渉する必要があるでしょう。 また、前妻の身内への名義変更も、前妻の合意が必須です。
名義変更しない限り、質問者様は今後も固定資産税の請求を受け続けます。 通知先変更も、所有権に変更がない限り難しいでしょう。 しかし、市役所に事情を説明し、納税義務者である前妻への通知を徹底してもらうよう依頼することは可能です。
このケースでは、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を登記する法律)と固定資産税に関する法律が関係します。 不動産の名義変更には、所有権移転登記の手続きが必要であり、その手続きには一定の費用がかかります。 固定資産税の滞納は、差し押さえなどの行政処分につながります。
公正証書は、前妻が家の支払いを負担するという合意を証明するものではありますが、固定資産税の納税義務を免除するものではありません。 名義が共同名義である限り、質問者様にも納税義務があります。 公正証書は、前妻に対して支払いを請求する際に役立つ証拠となりますが、納税義務そのものを免除するものではない点に注意が必要です。
前妻と連絡が取れない状況では、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、前妻との交渉、名義変更手続き、固定資産税の滞納問題の解決など、様々な支援をしてくれます。 具体的には、内容証明郵便(証拠として残るように作成された郵便物)で前妻に連絡を取り、交渉を試みる、もしくは裁判を通して解決を図るといった方法があります。
前妻と連絡が取れない、交渉が難航する、法的措置が必要となる場合などは、弁護士などの専門家に相談する必要があります。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供し、問題解決をスムーズに進めることができます。 特に、差し押さえの対象となっている学資保険の解約を回避するためにも、迅速な対応が重要です。
共同名義の不動産の固定資産税滞納は、所有者全員に責任が及びます。 前妻との連絡が取れない状況では、弁護士などの専門家に相談し、名義変更や固定資産税問題の解決に向けて適切な手続きを進めることが重要です。 早めの対応が、今後のトラブルを回避し、経済的な損失を最小限に抑えることに繋がります。 放置すると、事態はさらに悪化し、解決が困難になる可能性があります。
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