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離婚後も続く?元夫の遺産相続と生命保険金請求権について徹底解説!

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元夫が亡くなった場合、私の娘2人には遺産相続や生命保険金の請求権があるのか知りたいです。元夫が現在の家族にだけ遺産を残す遺言書を作成していたとしても、娘2人には相続権があるのでしょうか?
まず、相続の基本的なルールを理解しましょう。日本の相続は、民法(日本の法律)によって定められています。民法では、血縁関係(親子や兄弟姉妹などの血のつながり)のある人が、相続人(亡くなった人の財産を受け継ぐ人)となることが定められています。あなたの娘さんたちは、元夫の血縁者であるため、相続権を有します。たとえ元夫が長年娘さんたちに会っていなくても、この血縁関係は変わりません。
あなたの娘さんたちは、元夫の子供であるため、相続権を有します。元夫が遺言書を作成していたとしても、あなたの娘さんたちを相続人から完全に除外することはできません。民法では、遺言によって相続人を完全に排除することは、一定の例外を除いて認められていません。具体的には、法定相続分(法律で決められた相続割合)を著しく減らすことはできますが、完全にゼロにすることは難しいのです。
相続に関する法律は、民法第900条以降に規定されています。特に、相続人の範囲、相続分の割合、遺言の効力などについて詳しく定められています。これらの条文は専門用語が多く、理解が難しい部分もありますが、基本的には血縁関係に基づいた相続が原則となっています。
遺言書は、亡くなった人の意思を尊重する重要な制度ですが、絶対的なものではありません。例えば、相続人全員の同意がない限り、遺言によって相続人を完全に排除することはできません。また、遺言の内容が公序良俗(社会秩序や善良な風俗)に反する場合、無効となる可能性があります。
相続は複雑な手続きを伴うため、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、相続に関する法律の専門家であり、あなたの娘さんたちの相続権の有無や、相続手続きの方法などを的確にアドバイスしてくれます。特に、遺言書の存在が確認された場合、その内容の解釈や法的効力について、専門家の意見を聞くことが重要です。
元夫が遺言書を作成していた場合、その内容によっては、専門家の助言が必要となるケースがあります。例えば、遺言書の内容が不明瞭であったり、相続人同士で争いが発生する可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。また、相続財産に不動産や株式など複雑な財産が含まれている場合も、専門家のサポートが必要となるでしょう。
今回のケースでは、あなたの娘さんたちは元夫の子供であるため、相続権を有します。遺言書があったとしても、完全に相続権を奪われることはありません。しかし、相続手続きは複雑なため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。生命保険金についても、受取人が指定されているかなど、契約内容を確認する必要があります。不明な点があれば、保険会社に問い合わせてください。
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