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離婚後も続く?共有名義の店舗併用住宅の家賃分配問題徹底解説!

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店舗の相場家賃を計算して、私の名義分にあたる家賃の半分を受け取る権利はあるのでしょうか?
不動産(ここでは店舗併用住宅)を複数人で所有する状態を「共有」といいます。 質問者様と元夫は、それぞれ二分の一の共有持分(所有権の一部)を持っています。共有不動産から得られる収入(家賃)も、共有持分の割合で分配するのが原則です。 これは民法(日本の基本的な法律)で定められています。 つまり、質問者様は、店舗の相場家賃の半分を受け取る権利を有すると言えます。
質問者様は、店舗併用住宅の共有持分者として、相場家賃の半分を受け取る権利があります。元夫がその店舗で会社を経営しているとしても、それは関係ありません。 元夫は、質問者様に家賃を支払う義務を負います。
* **民法第244条(共有物の使用収益):** 共有者は、共有物を使用収益することができます。ただし、他の共有者の利益を害してはなりません。
* **民法第250条(共有物の管理):** 共有物の管理は、共有者全員の合意によって行われます。合意ができない場合は、裁判所に管理の方法を定めてもらうことができます。
* **「元夫が経営しているから、家賃は不要」という誤解:** 元夫が会社を経営しているからといって、質問者様の共有持分に対する家賃支払義務がなくなるわけではありません。 経営している事業とは別個に、不動産の所有権と家賃収入は存在します。
* **「離婚協議で決まっていればそれで良い」という誤解:** 離婚協議で家賃について何も合意がなければ、民法の規定に従って、相場家賃の半分を請求できます。 離婚協議書に明記されていても、その金額が著しく不当であれば、裁判で変更を求めることも可能です。
まず、公正な家賃相場を算出することが重要です。不動産会社に査定を依頼したり、近隣の類似物件の家賃を参考にしたりすることで、客観的な根拠を確保しましょう。 その上で、元夫と話し合い、家賃の支払方法や支払い時期などを明確に合意することが理想的です。 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
例えば、月額家賃が30万円の場合、質問者様は15万円を受け取る権利があります。 この15万円の支払いを、毎月きちんと行うように元夫と合意する必要があります。 支払方法(銀行振込など)や、支払いの遅延に対するペナルティなども、事前に明確にしておくことが重要です。
* 元夫との話し合いがうまくいかない場合
* 家賃相場の算出に困っている場合
* 離婚協議書の内容に疑問がある場合
* 法的な手続きが必要になった場合
弁護士や司法書士は、法律の専門家として、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。 特に、話し合いがこじれたり、裁判になったりする可能性がある場合は、専門家の力を借りることが重要です。
離婚後も、共有名義の不動産に関する権利義務は継続します。質問者様は、店舗併用住宅の相場家賃の半分を受け取る権利を有します。 元夫との話し合いが重要ですが、うまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。 客観的な家賃相場を算出し、明確な合意を文書に残すことで、トラブルを回避できます。 共有不動産に関するトラブルは、早めの対応が重要です。
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