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離婚後半年経過、財産分与請求は可能?元夫の年収・貯蓄が不明な場合の対応

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離婚後半年経ちましたが、財産分与請求は可能でしょうか?元夫の正確な年収や貯蓄額が分からず、どのくらいの比率で請求できるのか不安です。
離婚をする際に、夫婦で築いた財産を公平に分割する制度を「財産分与」と言います。(民法760条)。 結婚生活中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)が対象です。 具体的には、預貯金、不動産、株式など、お金に換算できるものが含まれます。 一方、結婚前に既に持っていた財産(特有財産)は、原則として財産分与の対象外です。
質問者様は、離婚後半年経過していますが、財産分与請求は可能です。民法では、離婚時に財産分与を行うと定められていますが、離婚後でも一定期間内であれば請求できます。 ただし、時効(請求できる期間)があるので、早めの対応が重要です。
財産分与の根拠となるのは、民法760条です。この条文では、離婚の際に、夫婦が協力して取得した財産を、その状況を考慮して公平に分割するよう規定しています。 具体的にどの程度の割合で分割するかは、裁判所が判断します。
別居期間中の生活費負担や、別居の原因が財産分与に影響することはあります。 今回のケースでは、別居費用を質問者様が全額負担している点、そして夫の不貞行為(浮気)は、財産分与の割合に影響する可能性があります。 裁判では、これらの点を主張・立証することが重要になります。
元夫の年収や貯蓄額が不明な場合、まずは証拠集めが重要です。 給与明細、税金関係の書類、銀行の取引明細など、入手可能な情報を集めましょう。 また、元夫の友人や知人からの証言なども有効な証拠となり得ます。 弁護士に相談し、証拠集めの方法をアドバイスしてもらうのも良いでしょう。
今回のケースは、別居期間の長さ、別居費用負担、夫の不貞行為など、複雑な要素を含んでいます。 財産分与の割合を正確に算定し、有利な条件で離婚成立させるためには、弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。 特に、証拠集めや裁判手続きは専門知識が必要となるため、一人で抱え込まずに相談することをお勧めします。
離婚後の財産分与請求は可能です。しかし、相手方の年収や貯蓄額が不明な場合、また複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 早期に専門家のアドバイスを受けることで、より有利な条件で財産分与を進めることができます。 一人で悩まず、まずは相談することをお勧めします。 弁護士費用が心配な場合は、法律相談窓口なども活用してみてください。
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