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離婚後発覚した元夫の不倫相手への慰謝料請求:専業主婦で財産が少ない場合でも請求できる?

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元夫の不倫相手に対して、慰謝料を請求することはできますか?また、相手が専業主婦で財産が少ない場合でも、請求は可能でしょうか?
まず、不倫(婚外恋愛)とは、既婚者が配偶者以外の者と性的関係を持つことを指します。 民法上、明確に「不倫」という規定はありませんが、不貞行為(配偶者以外の者との性的関係)は、婚姻関係を破綻させる重大な行為とされ、配偶者に対して損害賠償(慰謝料)請求の権利が発生します。 この損害賠償請求は、不貞行為を行った相手方(このケースでは元夫の現在の妻)に対しても行うことができます。
質問者様は、元夫と離婚後、元夫の不倫事実を知りました。 離婚後であっても、不倫行為が離婚前に発生していたことが判明すれば、不倫相手に対して慰謝料請求を行うことができます。 離婚協議の際に、不倫の事実を知らされていなかったことが重要です。 もし、離婚時に不倫の事実を知っていた上で、慰謝料を請求せずに離婚していた場合は、後からの請求は難しくなります。
このケースでは、民法709条(不法行為)が関係します。 不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、損害賠償の責任を負うというものです。不貞行為は、配偶者の権利を侵害する不法行為とみなされ、慰謝料請求の根拠となります。 裁判で争う場合は、不倫の事実を証明する必要があります。 元夫の同僚からの証言や、証拠となる資料(メール、写真など)があれば有効です。
「専業主婦で財産が少ないから請求できない」というのは誤解です。 慰謝料請求は、相手方の財産状況に関係なく、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。 財産が少ない場合でも、慰謝料請求自体は可能です。 ただし、実際に慰謝料を回収できるかどうかは別問題です。 回収が困難な場合は、裁判所を通して強制執行(相手の財産を差し押さえる手続き)を行う必要が出てきます。 共有名義の不動産は、相手方の持分に対してのみ強制執行が可能です。
まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、証拠収集の方法や、慰謝料の金額、請求方法などをアドバイスしてくれます。 慰謝料の金額は、不倫期間、関係の程度、質問者様の精神的苦痛などによって変動します。 裁判になった場合、裁判費用も考慮しなければなりません。 弁護士は、これらの点を踏まえて、最適な解決策を提案してくれます。
不倫の事実を証明する証拠が不足している場合、相手方が慰謝料支払いを拒否した場合、裁判になった場合などは、弁護士に相談する必要があります。 弁護士は法律の専門家であり、適切な手続きや戦略を立て、質問者様の権利を守ってくれます。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。
離婚後であっても、離婚前に発生した不倫行為に対して、不倫相手へ慰謝料請求は可能です。 相手方の財産状況に関わらず請求できますが、回収は困難な場合もあります。 証拠集めや請求手続きは複雑なため、弁護士への相談が不可欠です。 一人で悩まず、まずは専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。 不倫による精神的苦痛は決して軽くありません。 自身の権利を主張し、適切な解決を目指してください。
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