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離婚後1年半、元妻からの財産分与請求!オーバーローン住宅の対応策と金銭解決の方法

【背景】
* 1000万円の中古一戸建てを購入(妻の貯蓄200万円、残りはローン)。
* 12年目に離婚。子供は私が引き取り、元妻には月2万円を扶養の名目で支払う約束。
* 離婚後1年半経過後に、元妻から200万円の返還請求あり。
* ローン残高が住宅価格を上回り、オーバーローン状態。
* 元妻は仕事が不安定で継続した収入なし。

【悩み】
元妻からの200万円の返還請求にどう対応すれば良いのか分かりません。ローン残高が住宅価格を上回っているため、財産分与が難しい状況です。金銭で解決したいのですが、金額の算出方法や、法的に支払う必要がないか知りたいです。元妻の貢献度も考慮されるのか不安です。

協議離婚による金銭解決が可能です。専門家への相談が推奨されます。

回答と解説

テーマの基礎知識:離婚と財産分与

離婚の際に、夫婦で築いた財産をどのように分けるかを決めるのが財産分与です(民法760条)。 夫婦共有財産(結婚後に取得した財産)は、原則として2分の1ずつ分割されます。 しかし、今回のケースのように、住宅ローンが残っている場合や、一方のみに貢献があった場合は、単純に2分の1ずつとは限りません。 貢献度(婚姻期間中の家事労働や収入など)も考慮されます。 また、財産分与は、離婚時に一度きり行われるのが原則です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、元妻が結婚前に貯蓄した200万円を住宅購入に充てたことがポイントです。 これは、夫婦共有財産ではなく、元妻の持ち分とみなされる可能性が高いです。 しかし、住宅ローンの残高が住宅価格を上回っている(オーバーローン)ため、住宅を売却して分けることが難しい状況です。 そのため、金銭での解決を検討することになります。 元妻の持ち分200万円を、そのまま返還するのではなく、住宅購入における貢献度を考慮した上で、適切な金額を協議で決定する必要があります。

関係する法律や制度

民法760条(財産分与)、民法770条(離婚協議)が関係します。 これらの法律に基づき、協議離婚によって財産分与の方法や金額を決定します。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

誤解されがちなポイントの整理

* **「頭金を出したから200万円全額返還」は必ずしも正しい主張ではない:** 頭金を出したことは事実ですが、婚姻期間中の生活費や家事への貢献度なども考慮する必要があります。
* **オーバーローンだから財産分与ができないわけではない:** 住宅を売却できないからといって、財産分与が免除されるわけではありません。 金銭で解決する必要があります。
* **元妻の仕事状況も考慮される:** 元妻の収入状況は、財産分与の金額を決定する際の考慮事項の一つとなります。 無職期間が長かったことは、貢献度を判断する上で不利に働く可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士や司法書士などの専門家に相談し、元妻との協議を進めることをお勧めします。 専門家は、ご自身の状況を踏まえ、適切な金額の算出方法や交渉戦略をアドバイスしてくれます。 例えば、元妻の貢献度を考慮し、200万円を下回る金額を提示するなどの交渉も可能です。 また、調停や裁判に至る前に、弁護士を通じて書面で交渉することで、冷静な話し合いを進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

協議が難航したり、金額の算出方法に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は法律の知識に基づき、最適な解決策を提案し、交渉をサポートしてくれます。 特に、裁判になった場合の費用やリスクについてもアドバイスを受けることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 元妻の200万円は、必ずしも全額返還する必要はありません。
* オーバーローンであっても、金銭による財産分与は可能です。
* 専門家(弁護士・司法書士)に相談し、協議または調停・裁判を検討しましょう。
* 元妻の貢献度、婚姻期間中の生活状況、ローンの残高などを総合的に考慮して、金額を決定する必要があります。

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