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離婚後10年経過したマンションの所有権移転と贈与税:財産分与と税務署の判断

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10年経過しているので、この所有権移転は贈与とみなされ、贈与税の対象になるのでしょうか?複数の司法書士からは贈与税はかからないと言われましたが、最終的な判断は税務署ですよね?税務署はどのように判断するのでしょうか?
このケースは、離婚後の財産分与における所有権移転と贈与税の課税についての問題です。まず、重要な用語を整理しましょう。
* **財産分与**: 離婚時に、夫婦が共有する財産を分割することです。民法(日本の法律)では、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定があります。
* **所有権移転**: 物の所有権が、ある人から別の人に移ることを指します。不動産の場合は、登記(不動産の所有者を公的に記録すること)によって所有権が移転します。
* **贈与**: 無償で財産を譲渡することです。贈与には、贈与税(贈与された財産に対してかかる税金)がかかります。
* **登記簿謄本**: 不動産の所有者や抵当権などの権利関係を記録した公的な書類です。
質問者様のケースでは、離婚後10年経過してから所有権移転の登記が行われ、事項欄に「財産分与」と記載されています。しかし、離婚後2年以内という記載がありません。これが、贈与税の課税対象となるかどうかの焦点です。
贈与税の課税は、税法(国税徴収法など)によって定められています。重要なのは、財産分与が離婚協議書や裁判所の判決などで明確に合意されているかどうかです。もし、離婚時に財産分与としてマンションの所有権を移転することで合意していた場合、たとえ10年後に登記されたとしても、贈与とはみなされにくい可能性が高いです。
誤解されやすいのは、「離婚後2年以内」という点です。これは、離婚時に財産分与がなされなかった場合、離婚後2年以内に財産分与が行われた場合に贈与税が非課税となるケースが多いという、税務上の取り扱いに関する慣例的な解釈です。しかし、これは絶対的なルールではありません。離婚時に財産分与の合意があった場合、その後の登記時期は贈与税の課税に直接影響しません。
司法書士の先生方が「贈与税はかからないでしょう」と判断されたのは、おそらく離婚時の状況(協議書や判決など)を踏まえた上で、財産分与として扱われる可能性が高いと判断されたからでしょう。しかし、税務署の最終的な判断が重要です。
もし、不安であれば、離婚時の状況を明確に示す証拠(離婚協議書、裁判記録など)を準備し、税務署に相談することをお勧めします。
税務署の判断に不服がある場合、または、より確実な判断を得たい場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、税法に関する知識が豊富で、適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。
* 離婚時の財産分与の合意が重要です。合意があれば、登記時期は贈与税の課税に直接影響しない可能性が高いです。
* 「離婚後2年以内」は絶対的なルールではありません。
* 不安な場合は、税務署に相談するか、税理士などの専門家に相談しましょう。
* 離婚協議書や裁判記録などの証拠を準備しておくと、税務署への相談や専門家への相談がスムーズになります。
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