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離婚後13年経過!共有名義の自宅の名義変更で贈与税はかかる?終活と節税の両立方法を徹底解説

【背景】
* 13年前に離婚し、現在、妻と共有名義の自宅に住んでいます。
* 終活の一環として、自宅の土地・家屋の名義を自分名義に変更したいと考えています。
* 妻は自分の持ち分を無償で譲渡してくれると言っています。
* 固定資産税評価額は合わせて700万円です。

【悩み】
離婚後の財産分与における贈与税の期限や、不動産の贈与税に関するルールが分からず不安です。現金や預金以外の財産にも贈与税がかかるのかどうかについても知りたいです。税務署に直接聞くのは気が引けるので、詳しい方に教えていただきたいです。

離婚後13年経過なら贈与税はかかりません。不動産も対象外です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この質問は、離婚後の財産分与と贈与税に関するものです。まず、重要な用語を整理しましょう。

* **贈与税**: 財産を無償で譲り渡す(贈与する)際に課される税金です。贈与税の対象となる財産には、現金、預金、不動産、株式など、様々なものが含まれます。
* **財産分与**: 離婚の際に、夫婦が共有する財産を分割することです。民法(日本の法律)では、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割することが定められています。
* **共有名義**: 不動産などの所有権を複数人で共有している状態です。今回のケースでは、質問者さんと奥様で土地と建物を共有しています。

今回のケースへの直接的な回答

結論から言うと、質問者さんのケースでは、妻から夫への不動産の譲渡に贈与税はかかりません。なぜなら、これは離婚に際する財産分与とみなされるからです。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割することを定めています。この財産分与は、贈与とは異なり、税金がかかりません。 重要なのは、この財産分与が離婚の際に合意されたか、もしくは裁判で決定されたものであることです。質問者さんのケースでは、離婚から13年経過しており、既に財産分与が完了しているか、もしくは黙示的に合意されていると見なされる可能性が高いです。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「離婚後何年以内」という時効のようなものがあると思っている方がいます。しかし、財産分与に時効はありません。離婚時に財産分与がなされていなくても、その後でも請求できます(ただし、時効にかかる可能性のある債権との混同には注意が必要です)。また、財産分与が贈与税の対象にならないのは、現金や預金に限った話ではありません。不動産などの財産も、離婚に伴う財産分与であれば贈与税は課税されません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

名義変更の手続きは、まず、妻から質問者さんへの所有権移転の合意書を作成することから始めます。この合意書には、妻が自分の持ち分を無償で譲渡することに同意した旨を明確に記載する必要があります。その後、この合意書と必要書類を添付して、法務局で所有権の移転登記を行います。この手続きには、司法書士に依頼する方法と、自分で行う方法があります。司法書士に依頼した方が手続きがスムーズに進みます。

専門家に相談すべき場合とその理由

複雑な状況や高額な不動産の場合、税理士や司法書士に相談することをお勧めします。例えば、過去の財産分与の状況が不明瞭な場合や、税金に関する専門的な知識が必要な場合などは、専門家の助言を受けることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 離婚に伴う財産分与には贈与税はかかりません。
* 財産分与に時効はありません。
* 不動産も財産分与の対象となり、贈与税はかかりません。
* 名義変更には、合意書の作成と法務局での登記が必要です。
* 複雑なケースや高額な不動産の場合は、専門家への相談をおすすめします。

この解説が、質問者さんだけでなく、多くの方の疑問を解消する助けになれば幸いです。

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