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離婚後2年、共有名義住宅の売却と残債請求の可能性を探る!前妻への請求は可能?

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離婚から2年経ちましたが、前妻に住宅ローンの持分(約30%)の請求、もしくは売却による残債の請求は可能でしょうか?共有名義であること、他人のためにローンを払い続けることに抵抗を感じています。
不動産を共有名義で所有している場合、所有者は共有者全員です。 今回のケースでは、質問者さんと前妻さんが共有者となります。 離婚の際に、共有財産である不動産の扱いについては、協議によって決定します(民法760条)。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 それでも解決しない場合は、訴訟という手段も考えられます。
離婚時に住宅の売却を検討されたものの、諸事情により断念されたとのことです。しかし、離婚後2年経過した現在、売却を検討することは可能です。 前妻に住宅ローンの持分相当額の請求をするか、売却して残債を請求するかは、離婚時の協議内容や、現在の状況を総合的に判断する必要があります。 離婚時に具体的な合意がなければ、現在、協議によって解決を図ることが最善です。 協議が不調に終わった場合は、調停や訴訟という手段も考えられます。
このケースでは、民法(特に、共有に関する規定と財産分与に関する規定)と不動産登記法が関係します。 民法は、共有者の権利義務を規定しており、不動産登記法は、不動産の所有権の移転手続きなどを規定しています。 具体的には、売却による残債請求は、民法に基づく共有物の分割請求や、損害賠償請求として行うことが考えられます。
離婚から2年経過しているからといって、請求権が消滅する(時効となる)わけではありません。 請求権の時効期間は、債権の種類によって異なります。 今回のケースでは、時効が成立するまでには、まだ相当の期間があります。 ただし、あまりにも時間が経過すると、証拠集めが難しくなる可能性があるため、早めの対応が重要です。
まず、前妻さんと話し合い、住宅の売却と残債処理について協議することをお勧めします。 弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ながら、穏便に解決を目指しましょう。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。 調停においても、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
前妻さんとの協議が難航したり、法的な手続きに不安を感じたりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きをサポートしてくれます。 特に、高額な金銭が絡むため、専門家の助言は不可欠です。
離婚後2年経過していても、共有名義の住宅に関する請求は可能です。しかし、まずは前妻さんと話し合い、協議によって解決を目指しましょう。 協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。 早めの行動が、円滑な解決につながります。
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