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離婚後8年経っても財産分与請求は可能?再婚や離婚回数と時効の関係を徹底解説!

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母はまだ財産分与を請求できるのでしょうか?時効(権利を行使できる期間)など、法律的な問題が気になります。
離婚の際に、夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを決めるのが財産分与です。これは、夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚後も公平に分配するための重要な手続きです。 財産分与は、原則として離婚時に協議で決めます。協議がまとまらない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることができます(調停:裁判官の仲介で当事者同士が話し合って解決すること、審判:裁判官が一方的に解決策を決定すること)。
民法では、財産分与請求権には3年の除斥期間(権利を行使できる期間)があると規定されています(民法733条)。つまり、離婚から3年を経過すると、原則として財産分与を請求できなくなります。しかし、この3年という期間は、単に離婚届を出した日から始まるわけではありません。
重要なのは、請求権を行使できる「原因」が判明した時からです。例えば、離婚時に財産状況が不明瞭で、後になって初めて財産の存在やその価値が判明した場合は、その判明した時点から3年が経過するまで請求できます。また、相手方の悪意や故意によって請求が遅れた場合も、時効が中断される可能性があります。
今回のケースでは、8年前の離婚時に財産分与が行われなかった経緯が重要です。もし、母が財産の存在を知らなかった、または父が故意に財産を隠していたなどの事情があれば、時効が適用されない可能性があります。
財産分与に関する規定は、民法第760条に定められています。 そして、請求権の消滅時効に関する規定は、民法第167条以下に定められています。 特に、請求権の消滅時効の起算点や、時効中断事由(時効が中断される原因)を理解することが重要です。 時効の起算点については、上記の通り、請求権を行使できる「原因」が判明した時点が重要になります。
父の再婚や離婚の回数、そしてその時期は、母の財産分与請求権に直接的な影響を与えません。 時効の計算は、離婚の日からではなく、請求権を行使できる「原因」が判明した日から始まります。
母が財産分与を請求するには、まず、離婚時の状況や財産に関する証拠を集める必要があります。例えば、離婚協議書、財産目録、銀行取引明細書、不動産登記簿謄本などです。これらの証拠を元に、弁護士などの専門家に相談し、請求できる可能性やその方法についてアドバイスを受けることが重要です。
時効の問題は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。 離婚時の状況や、財産の種類、金額などによって、請求できる可能性やその方法は大きく異なります。 そのため、自身で判断するのではなく、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な証拠集めや請求手続きをサポートし、より有利な解決を導くことができます。
離婚後8年経過しても、財産分与請求が完全に不可能とは限りません。 請求権の消滅時効は、離婚の日ではなく、請求権を行使できる「原因」が判明した日から3年です。 重要なのは、離婚時の状況を明らかにする証拠をしっかり集め、弁護士などの専門家に相談することです。 早期に専門家と相談することで、より有利な解決に繋がる可能性が高まります。
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