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離婚成立後も養育費・慰謝料請求は可能?DV被害者への法的アドバイス

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離婚成立後に、養育費や慰謝料を請求することは可能でしょうか?
離婚は、夫婦間の合意に基づいて成立する「協議離婚」と、裁判所の調停や審判を経て成立する「調停離婚」「審判離婚」があります。 質問者さんのケースでは、夫との合意が得られていないため、協議離婚は難しい状況です。
協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます(民事調停法)。調停では、裁判官などの調停委員が間に入り、夫婦間の話し合いを支援します。調停で合意が成立すれば、調停調書(合意内容を記載した書類)が作成され、それが離婚の証拠となります。調停が不成立に終わった場合、裁判による離婚(裁判離婚)となります。
養育費は、離婚後も子供を養育する親(通常は母)に対して、もう一方の親が支払うお金です。慰謝料は、離婚によって精神的苦痛を受けた配偶者に対して、相手方が支払うお金です。 これらの請求は、離婚が成立した時点では合意がなくても、後に請求することができます。
離婚調停や裁判において、養育費や慰謝料の支払いを決めることができます。 仮に離婚時にこれらの支払いが決まらなかったとしても、民法やその他の法律に基づき、後から請求することが可能です。 特に養育費は、子の福祉を最優先する必要があるため、離婚後でも請求できる権利が認められています。
質問者さんは、夫から暴力を振るわれる可能性があることを懸念されています。 これは非常に重要な問題です。 DV被害者の方には、まず安全を確保することが最優先です。 警察への相談や、DV相談窓口への連絡を検討しましょう。 これらの機関は、あなたを保護し、適切なアドバイスを提供してくれます。
DV被害を伴う離婚は、複雑な法的問題を伴う可能性があります。 弁護士に相談することで、あなたの権利を適切に主張するためのサポートを受けることができます。弁護士は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。 また、調停や裁判の手続きを代理で行うことも可能です。
離婚届を提出したからといって、養育費や慰謝料の請求権が消滅するわけではありません。離婚届は、婚姻関係の解消を届け出る手続きに過ぎません。 養育費や慰謝料の請求は、別途手続きが必要です。
養育費や慰謝料の請求をする際には、証拠が重要になります。 例えば、夫の収入証明書、過去の暴力の証拠(写真、通報記録など)、離婚に至った経緯を説明する証拠などです。 これらの証拠を事前に収集しておきましょう。
DV被害を受けている場合、または養育費や慰謝料の金額について、自分一人で判断することが難しい場合は、弁護士や専門機関への相談が不可欠です。 彼らは法律的な知識と経験に基づき、最適なアドバイスとサポートを提供してくれます。
離婚成立後でも、養育費や慰謝料を請求することは可能です。ただし、DV被害を受けている場合は、まず安全を確保し、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 証拠の収集も忘れずに行いましょう。 一人で抱え込まず、適切な支援を受けてください。
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