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離婚時における財産分与と特有財産:無職夫の相続財産収入による生活費と妻への貢献度

【背景】
* 私はパート勤務で、家計の一部を負担しています。
* 夫は無職で、父親と母親からの不動産賃貸収入で生活しています。
* 家事全般は私がほぼ一人で担当しています。
* 離婚の話が出ており、夫は財産分与に全く応じない可能性が高いです。

【悩み】
夫が相続した不動産の賃貸収入で生活している状況で、その収入は特有財産(※自分名義の財産で、婚姻関係によって取得したものではない財産)として扱われ、財産分与の対象外となるのでしょうか?夫の収入がなくても、私が家事や育児で貢献していることを考慮すべきではないでしょうか?

特有財産は原則分与対象外ですが、状況によっては例外も。生活費への貢献度を主張すべきです。

テーマの基礎知識:財産分与と特有財産

離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが財産分与です。民法760条に規定されています。 一般的に、婚姻期間中に取得した財産(共有財産)が対象となります。一方、特有財産は、婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与で取得した財産など、婚姻関係とは無関係に取得した財産です。原則として、特有財産は財産分与の対象外となります。

今回のケースへの直接的な回答:特有財産の収入と生活費

ご主人名義の不動産の賃貸収入は、原則としてご主人の特有財産です。そのため、その収入自体は財産分与の対象とはなりません。しかし、その収入で生活費を賄っている点が重要です。 ご主人の収入がゼロであっても、特有財産の収入で生活を維持している以上、その生活費にあなたの貢献があったと主張することは可能です。

関係する法律や制度:民法と裁判例

民法760条は、財産分与の対象となる財産について規定していますが、特有財産の収入が生活費に充当されている場合の扱いについては、明確に規定されていません。そのため、具体的な判断は裁判所の判断に委ねられることが多いです。 過去の裁判例では、妻が家事や育児に専念し、夫の収入で生活を維持していた場合、その貢献度を考慮して財産分与額を決定したケースがあります。

誤解されがちなポイント:特有財産=絶対分与対象外ではない

特有財産は原則として分与対象外ですが、絶対ではありません。 例えば、特有財産の収入を生活費に充当し、その生活費によって共有財産(例えば、お子さんの教育費に使われたお金)が増えたと主張できる場合があります。また、婚姻生活におけるあなたの貢献度(家事・育児)を考慮して、慰謝料(※精神的苦痛に対する損害賠償)を請求することも可能です。

実務的なアドバイス:あなたの貢献を明確に

ご自身の貢献を具体的に示すことが重要です。家計簿や、家事・育児に費やした時間などを記録しておきましょう。 また、夫の不動産収入から生活費がどの程度賄われていたか、その内訳を明確にすることも必要です。弁護士に相談し、証拠を揃えて主張することで、より有利な条件で離婚交渉を進めることができます。

専門家に相談すべき場合:複雑な状況や不利な状況

離婚は複雑な問題です。特に、財産分与に関するトラブルは、専門家の助言なしに解決するのは困難な場合があります。 特に、ご主人が財産分与に全く応じない姿勢を示している場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの権利を保護し、有利な条件で離婚交渉を進めるためのサポートをしてくれます。

まとめ:貢献度を主張し、専門家の力を借りる

特有財産の収入で生活している場合でも、あなたの家事・育児への貢献は無視できません。 あなたの貢献度を明確に示し、必要に応じて弁護士などの専門家の力を借りることで、より公平な解決を目指しましょう。 記録や証拠は、あなたの主張を裏付ける重要な要素となります。 冷静に状況を整理し、適切な対応を検討してください。

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