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離婚時のマンション任意売却後の残債、再ローンの可否と解決策を解説

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【悩み】
残債の再ローンは、状況により可能ですが、審査は厳しくなります。まずは専門家へ相談を。
離婚に伴い、住宅ローンの残ったマンションを売却する場合、いくつかの重要なポイントがあります。今回のケースのように、売却価格がローンの残高を下回る場合、残債(ざんさい)が発生します。これは、売却しても返済しきれなかったローンのことです。
任意売却(にんいばい却)とは、住宅ローンの返済が滞(とどこお)った場合に、債権者(銀行など、お金を貸した側)の同意を得て、通常の売買と同じように不動産を売却する方法です。競売(けいばい:裁判所が強制的に行う売却)よりも、高い価格で売却できる可能性があり、残債を減らせる場合があります。
再ローンとは、一度ローンを組んだ後に、別のローンを組むことです。今回のケースでは、任意売却後に残った残債を支払うために、新たにローンを組むことを指します。
任意売却後の残債について、銀行が再ローンを認めるかどうかは、個々の状況によって大きく異なります。一般的に、以下の点が審査の際に重視されます。
今回のケースでは、連帯保証人である妻も審査の対象となる可能性があります。夫と妻の収入状況、信用情報、そして残債額が重要な要素となります。再ローンを希望する場合は、まずは銀行に相談し、詳細な審査を受ける必要があります。
今回のケースで直接的に関係する法律は、住宅ローンの契約に関する民法や、破産法などです。しかし、これらの法律が直接的に再ローンの可否を決定するわけではありません。再ローンは、あくまで銀行との契約に基づいて行われるため、銀行の審査基準が重要となります。
離婚に関する制度としては、財産分与(ざいさんぶんよ)があります。これは、離婚時に夫婦の財産を公平に分けるための制度です。住宅ローンが残っているマンションも、財産分与の対象となります。今回のケースでは、マンションの売却、残債の負担、そしてその後の再ローンについて、夫婦間で合意する必要があります。
多くの方が誤解しがちな点として、任意売却後の残債は必ずしも一括で支払わなければならないわけではない、という点があります。銀行によっては、分割払いや、新たなローンを組むことで支払いを認める場合があります。ただし、再ローンを組むためには、厳しい審査を通過する必要があります。
また、連帯保証人の責任についても誤解が多いようです。連帯保証人は、主債務者(今回のケースでは夫)が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負います。今回のケースでは、妻が連帯保証人であるため、夫が再ローンを組めない場合、妻が残債を支払う義務を負う可能性があります。
さらに、離婚後の住居問題についても、誤解が生じやすいです。夫がマンションに住み続けたい場合、妻は現在の土地を離れたくない場合、双方の希望を叶えることは難しい場合があります。弁護士や不動産コンサルタントなど、専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を探る必要があります。
再ローンを検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、Aさんのケースを紹介します。Aさんは離婚に伴い、住宅ローンが残ったマンションを任意売却しました。売却後、300万円の残債が発生しましたが、Aさんは再ローンを希望しました。Aさんは、弁護士に相談し、銀行との交渉を進めた結果、10年間の分割払いで残債を支払うことができました。
以下の場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家への相談は、あなたの問題を解決するための第一歩となります。一人で悩まず、積極的に専門家を活用しましょう。
今回のケースでは、離婚に伴うマンションの任意売却後の残債と、再ローンの可否について解説しました。以下が重要なポイントです。
離婚は、人生における大きな転換期です。今回の情報が、あなたの問題解決の一助となれば幸いです。焦らず、専門家と相談しながら、最適な解決策を見つけてください。
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