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離婚時のマンション取得!住宅ローンと抵当権の疑問を分かりやすく解説

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離婚に際して、住宅ローンが残っているマンションを財産分与する場合、様々な法的知識が必要となります。まずは、今回のケースで重要となる「抵当権」と「住宅ローン」について、基本的な知識を整理しましょう。
住宅ローンとは、住宅の購入やリフォームなどを目的として、金融機関からお金を借りる契約のことです。通常、借りたお金は分割で返済していきます。そして、このローンを借りる際に、金融機関は「担保」を要求します。担保には、大きく分けて「人的担保」と「物的担保」があります。今回のケースでは、マンション自体が「物的担保」となります。
抵当権とは、住宅ローンを借りた人が返済できなくなった場合に、金融機関が担保となっているマンションを売却し、その売却代金から優先的に貸したお金を回収できる権利のことです。つまり、抵当権は、金融機関が万が一の事態に備えて、お金を確実に回収するための重要な手段なのです。
今回のケースでは、夫が住宅ローンを支払い続けることが前提となりますが、もし夫が支払いを滞納した場合、金融機関は抵当権に基づいてマンションを競売(裁判所を通じて売却すること)にかける可能性があります。
裁判官が「抵当権を付ける」と言ったのは、妻がマンションを取得するにあたり、夫が勝手にマンションを売却できないようにするためです。これは、妻が安心して住み続けられるようにするための措置と言えるでしょう。
具体的には、マンションの登記簿(不動産の権利関係を記録した公的な書類)に、妻のために抵当権を設定します。これにより、夫は妻の許可なくマンションを売却したり、他の人に担保として提供したりすることができなくなります。
ただし、抵当権はあくまでも「売却を制限する」ものであり、住宅ローンの返済義務が妻に移るわけではありません。夫がローンの返済を滞納した場合、金融機関はマンションを競売にかける可能性があります。競売の結果、売却代金がローンの残高に満たない場合は、夫に残りの返済義務が残ります。
また、住宅ローンの名義変更ができない理由は、住宅ローン契約の内容によるものです。金融機関は、ローンの返済能力がある人物にしか融資しません。名義変更には、金融機関の承諾が必要であり、新たな審査が行われるのが一般的です。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、抵当権に関する規定や、財産分与に関する規定が含まれています。
民法(抵当権)
民法では、抵当権の効力や、抵当権を実行する手続きなどが定められています。抵当権は、債務者(夫)が債務(住宅ローン)を履行しない場合に、債権者(金融機関)が担保となっている不動産から優先的に弁済を受けることができる権利です。
民法(財産分与)
離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分配する制度です。住宅ローン付きのマンションも、財産分与の対象となります。今回のケースでは、妻がマンションを取得し、夫が住宅ローンを支払い続けるという合意が成立したと考えられます。
住宅金融支援機構の制度
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の住宅ローンを利用している場合、機構の定めるルールに従う必要があります。機構は、ローンの借入条件や、担保に関する規定を定めており、今回のケースでも、名義変更ができないという制約があると考えられます。
今回のケースでは、いくつかの誤解が生じやすいポイントがあります。以下に、代表的なものを整理します。
今回のケースでは、以下の点に注意して手続きを進めることが重要です。
具体例
例えば、離婚協議書には以下のような内容を盛り込むことができます。
今回のケースでは、以下の状況になった場合は、必ず専門家(弁護士、司法書士など)に相談しましょう。
専門家に相談することで、法的なトラブルを回避し、安心して生活を送ることができる可能性が高まります。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
離婚に伴う財産分与は複雑な問題であり、専門的な知識が必要となる場合があります。今回の解説を参考に、ご自身の状況に合わせて、適切な対応を検討してください。
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