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離婚時のマンション売却と残債:連帯保証人ではない妻の返済義務は?

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離婚後、夫名義のマンション売却で残った500万円の借金を、妻も半分負担する必要があるのか知りたいです。
まず、重要なのは「連帯保証人」と「債務者」の違いです。連帯保証人(joint guarantor)とは、債務者(borrower)が借金を返済できない場合に、代わりに返済する責任を負う人のことです。質問者様は連帯保証人ではないため、夫の借金に直接的な返済義務はありません。
結婚中に夫婦で築いた財産は、離婚時に原則として半分ずつ分割されます(共有財産)。しかし、これは「マンションそのもの」に関する話であって、「マンション購入のための借金」とは別問題です。借金は、夫が単独で負っている債務です。
質問者様は、夫名義のマンション購入における連帯保証人ではありません。そのため、マンション売却後の残債500万円を返済する義務はありません。
民法(Civil Code)では、夫婦間の財産分与(property division)について規定されています。しかし、これは共有財産に関するものであり、個々の債務の責任まで及ぶものではありません。今回のケースでは、借金は夫個人の債務であり、妻は責任を負いません。
結婚中に貯めた貯金が折半されるから、借金も折半されるという誤解はよくあります。しかし、貯金は共有財産ですが、借金は個人の債務です。共有財産は分割されますが、個人の債務は個人が責任を負います。
離婚協議書(divorce agreement)を作成する際には、債務の取り扱いについて明確に記載することが重要です。今回のケースでは、残債500万円は夫が負担すること、そして慰謝料や養育費とは別問題であることを明確に記述しましょう。
離婚は複雑な手続きを伴います。慰謝料や養育費、財産分与など、様々な問題が発生する可能性があります。少しでも不安な点があれば、弁護士(lawyer)や司法書士(judicial scrivener)などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供し、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
今回のケースでは、妻は夫の借金の連帯保証人ではないため、残債500万円を返済する義務はありません。財産分与と債務は別問題であり、混同しないように注意が必要です。離婚協議書で債務の取り扱いについて明確に記載し、不安な場合は専門家に相談しましょう。 離婚は人生における大きな転換期です。冷静に、そして専門家の力を借りながら、手続きを進めていきましょう。
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