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離婚時のマンション売却と財産分与:ローン残額はどうなる?6000万円マンションのケースで徹底解説

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弁護士からは、ローンの残額に関わらず6000万円の半額が私の手元に入ると言われました。しかし、インターネットの情報では、ローンの残額を引いた3000万円の半額しか入らないと書いてあり、どちらが正しいのか分かりません。なるべく早く解決したいです。
離婚の際に、夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを定めるのが財産分与です(民法760条)。 これは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を、離婚後も公平に分配するための制度です。 財産の評価は、離婚時点での時価(市場価格)で行われます。 マンションの場合は、不動産鑑定士による評価や、類似物件の取引価格などを参考に決定されます。
弁護士の意見は誤りです。 財産分与において、マンションの売却益からローン残額を差し引いた後の金額を、夫婦で折半するのが一般的です。 あなたのケースでは、マンションの時価6000万円からローン残額3000万円を引いた3000万円が、財産分与の対象となります。 この3000万円を2で割った1500万円が、あなたの取り分となります。
財産分与は、民法760条に規定されています。 この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を公平に分割するよう定めています。 具体的な分割方法は、夫婦間の合意や裁判所の判断によって決定されます。 また、ローンが残っている場合でも、その残債は債務者(このケースではあなたと元配偶者)が共有する債務として扱われ、財産分与の対象とはなりません。
「マンションの時価の半額がもらえる」という誤解は、ローンの存在を考慮していない点にあります。 財産分与は、夫婦が「実際に使えるお金」を分けるための制度です。 ローンが残っている状態では、マンションを売却してもすぐに全額が手元に入るわけではありません。 そのため、ローン残額を差し引いた後の金額をベースに財産分与が行われます。
例えば、マンションの時価が6000万円で、ローン残額が3000万円の場合、財産分与額は3000万円となります。これを夫婦で折半するので、あなたは1500万円を受け取ることになります。 この1500万円は、現金で受け取ることも、他の財産で相殺することも可能です。 具体的な方法は、弁護士と相談して決定しましょう。
財産分与は、法律的な知識と交渉力が必要な複雑な手続きです。 特に、高額な不動産が絡む場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、あなたの権利を守り、有利な条件で財産分与を進めるためのサポートをしてくれます。 また、インターネットの情報は必ずしも正確とは限らないため、専門家の意見を参考にすることが重要です。
離婚時のマンション売却における財産分与では、マンションの時価からローン残額を差し引いた金額を、夫婦で折半するのが一般的です。 インターネットの情報や弁護士の意見に迷う場合は、必ず専門家に相談して、正確な情報を基に手続きを進めましょう。 自分の権利を守るためにも、専門家のアドバイスは不可欠です。 今回のケースでは、あなたの取り分は1500万円です。 この点をしっかり理解し、今後の手続きを進めてください。
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