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離婚時の不動産分与:住宅ローン付き物件と共有物件の賢い分割方法とは?

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住宅ローン付きの自宅は売却予定ですが、売却後の残金はどのように分与するのが適切でしょうか?また、共有の賃貸物件については、夫の持ち分をどのように受け取れば良いのか、現金での分割払いも可能なのか、売却益とどのように組み合わせれば良いのか分からず困っています。他に良い方法があれば教えていただきたいです。
離婚の際に、夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを定めるのが「財産分与」です。民法(日本の法律)では、夫婦の協力によって得られた財産は、原則として平等に分割されることになっています。ただし、特別な事情がある場合は、平等でない分割も認められます。 財産分与の対象となるのは、婚姻中に取得した財産です。 預金、不動産、株式など、様々な財産が対象となります。
質問者様のケースでは、住宅ローンが残っている不動産の売却を予定されています。この場合、まず、不動産の売却価格から住宅ローンの残債を差し引いた金額(売却益)が分与の対象となります。 この売却益を、原則として2分の1ずつ分割するのが一般的です。 売却益が不足し、債務超過の場合でも、債務を負う義務は半分ずつになります。
夫と義父が共有する賃貸物件については、まず夫の持分を明確にする必要があります。共有持分が明確になったら、その持分相当額を現金で受け取ることも可能です。分割払いも、合意があれば問題ありません。 この際の評価額は、不動産鑑定士による鑑定書などを参考に決定するのが一般的です。
住宅ローン付き不動産の売却益と、共有物件の夫の持分を組み合わせることも可能です。 例えば、共有物件の夫の持分を現金で受け取り、その金額を住宅ローン付き不動産の売却益と合わせて、2人で分割するといった方法が考えられます。具体的な方法は、夫婦間の合意によって決定します。
財産分与は、民法760条以下に規定されています。 具体的な分与の方法や割合は、夫婦間の合意に基づきますが、合意が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、裁判による解決となります。
「財産分与は必ず平等に分割しなければならない」という誤解があります。 実際には、夫婦間の貢献度や、特別な事情(例えば、一方の不貞行為など)を考慮して、不平等な分割が認められることもあります。
財産分与は複雑な手続きを伴うため、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産が絡む場合や、夫婦間で合意が難しい場合は、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。
離婚時の財産分与は、民法に基づき、夫婦間の合意が最優先されます。 住宅ローン付き不動産と共有不動産の分与は、それぞれの売却益や持分評価額を算出し、現金での分割払いも含め、柔軟な対応が可能です。 しかし、複雑なケースや合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りながら、冷静に手続きを進めていきましょう。
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