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離婚時の住宅ローン、妻は払う必要ある?夫名義の家の財産分与を徹底解説

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【悩み】
夫名義の住宅ローンで、家の所有権も夫にある場合、妻が必ずしも負担する必要はありません。ただし、個別の状況によって判断が異なるため、専門家への相談が重要です。
離婚における財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分配する制度です。この「財産」には、現金、預貯金、不動産、有価証券など、プラスの財産だけでなく、住宅ローンなどの負債(マイナスの財産)も含まれることがあります。これを「負の財産分与」と言います。
財産分与の対象となる財産は、原則として夫婦共有の財産です。夫婦の一方が単独で所有している財産(特有財産と言います)は、財産分与の対象とならないのが原則です。
今回のケースでは、住宅ローンの名義が夫であり、家の所有権も夫にあるため、原則として妻が住宅ローンを直接負担する義務はありません。
弁護士の言う通り、今回のケースでは、妻が住宅ローンを直接負担する必要はない可能性が高いです。なぜなら、家の所有権が夫にあり、ローンの名義も夫であるからです。ただし、これはあくまで原則論であり、最終的な判断は、個別の事情や調停・裁判所の判断によって左右される可能性があります。
夫が「残債は自分が処理する」と口頭で言っているとのことですが、これは非常に重要です。もし、夫が離婚協議書や公正証書などの書面で、ローンの支払い義務を負うことを明確に約束すれば、妻は安心して離婚を進めることができます。
離婚と財産分与に関する法律として、民法があります。民法768条には、離婚時の財産分与について規定されています。具体的には、
などが定められています。
また、民法771条では、離婚後の扶養義務についても規定されており、経済的に弱い立場にある配偶者は、相手に対して扶養を請求できる可能性があります。今回のケースでは、妻が現在無職であり、離婚後の生活を養育費に頼る状況であるため、扶養の観点からも、住宅ローンの負担を妻に求めることは、難しいと考えられます。
さらに、離婚調停や離婚裁判では、裁判官が個別の事情を考慮して、財産分与や扶養の条件を決定します。例えば、夫が住宅ローンを支払い続けることが困難な状況である場合や、妻が経済的に自立できる見込みがある場合は、ローンの負担について、異なる判断が下される可能性もあります。
多くの人が、「住宅ローンは負の財産だから、必ず分与の対象になる」と誤解しがちです。しかし、実際には、ローンの名義や家の所有権、夫婦の協力関係など、様々な要素を考慮して判断されます。
今回のケースのように、ローンの名義と家の所有権が夫にある場合、妻が直接ローンを負担する義務は原則としてありません。ただし、
など、間接的に妻に影響が及ぶ可能性はあります。
また、「離婚協議書」や「公正証書」といった書面を作成しないと、後々トラブルになる可能性があります。口約束だけでは、言った言わないの水掛け論になりやすく、法的効力も弱いため、注意が必要です。
今回のケースで、妻が取るべき具体的な行動として、以下の3点が挙げられます。
具体例として、夫が離婚後も家に住み続ける場合、夫が住宅ローンを支払い続けることを離婚協議書に明記し、万が一支払いが滞った場合のペナルティ(遅延損害金など)も定めておくことができます。夫が家を売却する場合、売却代金から住宅ローンを返済し、残ったお金を夫婦で分けるという取り決めも可能です。
今回のケースでは、以下の状況に当てはまる場合、必ず専門家(弁護士)に相談しましょう。
弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を見つけるためのサポートをしてくれます。また、離婚問題だけでなく、住宅ローンに関する知識も豊富であるため、安心して相談することができます。
今回のケースでは、夫名義の住宅ローンであり、家の所有権も夫にあるため、妻が直接ローンを負担する義務は原則としてありません。しかし、
ことが重要です。離婚は人生における大きな転換期であり、様々な問題が複雑に絡み合います。専門家のサポートを受けながら、最善の解決策を見つけ、新たな人生をスタートさせましょう。
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