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離婚時の住宅ローン、家を手放す際の損はどうなる? 専門家が解説

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【悩み】
家の売却損は原則として夫婦で分担。詳細や負担割合は、離婚協議や調停で決定されます。
離婚する際、財産分与(ざいさんぶんよ)は重要な問題です。夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分けることを指します。この財産には、現金、預貯金、不動産(ふどうさん)、株式などが含まれます。そして、住宅ローンも財産分与の対象となる可能性があります。
住宅ローンがある場合、家の価値とローンの残高を考慮して、どのように分けるか決める必要があります。家を売却してローンを完済し、残ったお金を分ける、または、どちらかが住み続ける場合は、ローンの名義変更や残債(ざんさい)の負担について話し合うことになります。
今回のケースでは、住宅ローンの残債がある家を売却し、売却価格がローンの残高を下回る、つまり「損」が出た場合、その損を誰がどのように負担するかは、離婚協議や調停、場合によっては裁判で決定されます。
一般的には、財産分与は夫婦それぞれの貢献度(例えば、収入や家事への貢献など)に応じて行われます。そのため、売却損についても、夫婦の状況や事情を考慮して、分担割合が決められることが多いです。必ずしも全額をあなたが負担するとは限りません。
離婚と財産分与に関する法律として、民法があります。民法では、夫婦が婚姻中に協力して得た財産は、原則として夫婦共有の財産とみなされます。この共有財産をどのように分けるかは、夫婦間の協議(きょうぎ)で決められます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判(しんぱん)で解決を図ることになります。
住宅ローンに関しては、ローンの契約内容も重要です。ローンの契約者が誰か、連帯保証人(れんたいほしょうにん)がいるかなどによって、ローンの責任範囲が変わることがあります。離婚後も、ローンの契約者は返済義務を負うのが原則です。
多くの人が誤解しやすい点として、離婚したら自動的に住宅ローンがなくなる、または、相手が負担してくれるという考えがあります。しかし、これは誤りです。離婚しても、ローンの契約者が変わらない限り、返済義務は継続します。
また、家の名義が自分だけであっても、夫婦で協力して家を維持してきた場合は、財産分与の対象となる可能性があります。名義だけではなく、実質的な貢献度も考慮されるということを覚えておきましょう。
さらに、離婚後に相手が行方不明になった場合でも、ローンの返済義務はなくなりません。このような状況では、弁護士に相談し、適切な対応をとることが重要です。
今回のケースでは、まず、現在の家の価値を不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)に査定してもらうことをお勧めします。正確な家の価値を知ることで、売却価格の見込みや、ローンの残債との差額を把握することができます。
次に、弁護士に相談し、離婚調停に向けた準備を進めることが重要です。弁護士は、あなたの状況に合わせて、財産分与やローンの問題についてアドバイスをしてくれます。また、調停や裁判になった場合、あなたの代理人として交渉や手続きをサポートしてくれます。
具体例として、家を売却した結果、1000万円の損が出たとします。この場合、夫婦の収入や、家への貢献度などを考慮して、分担割合が決められます。例えば、あなたが7割、相手が3割負担するという合意に至ることもあります。ただし、これはあくまで一例であり、個々の状況によって結果は異なります。
今回のケースのように、相手と連絡が取れない、住宅ローンが残っている、売却損の可能性が高いといった状況では、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
弁護士は、あなたの権利を守り、最善の解決を目指してくれます。一人で悩まず、まずは相談してみましょう。
離婚時の住宅ローンに関する今回の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、妻と連絡が取れない状況ですが、弁護士に相談することで、今後の手続きや財産分与について、適切なアドバイスを受けることができます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りて、問題を解決していきましょう。
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