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離婚時の家財の持ち出し:共有財産・特有財産・占有権を徹底解説!親族からの贈り物はどうなる?

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離婚する際に、自分の持ち出しできる家財の範囲が知りたいです。具体的には、私の両親が買ってくれた家具や家電、親族からのお祝い金で買ったもの、夫の親族が息子に買ってくれたものなど、それぞれの扱いがどうなりますか? 少し「共有財産」「特有財産」「占有権」といった言葉を調べてみましたが、いまいち理解できずにいます。
離婚の際に問題となる家財道具は、大きく分けて「共有財産」と「特有財産」に分類されます。
* **共有財産**: 結婚中に夫婦で取得した財産で、原則として夫婦共有のものです(民法757条)。例えば、結婚後に購入した家具や家電、預金などが該当します。離婚時には、協議によって分割されます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
* **特有財産**: 結婚前から持っていた財産、または結婚後であっても、一方のみに帰属する財産です。例えば、結婚前に持っていた財産、相続で受け継いだ財産、一方の親からの贈与で受け取った財産などが該当します。特有財産は、原則としてその持ち主に帰属します。
* **占有権**: ある物に対して、実際に使用・管理している権利のことです。占有権自体は所有権とは別物です。例えば、共有財産であっても、あなたが実際に使用・管理している(占有している)場合、離婚の際にその占有を維持したいと主張することは可能です。しかし、占有権だけでは所有権を主張することはできません。
質問者様のケースでは、それぞれの家財道具について、以下の様に考えられます。
* **あなたの両親が買ってくれたもの**: これは原則としてあなたの特有財産です。贈与契約(贈与者が無償で財産を贈与する契約)によって、あなたに所有権が移転していると考えられます。
* **あなたのご親族がくれたお祝い金で買ったもの**: お祝い金自体はあなたの特有財産ですが、そのお金で購入したものは、お祝い金の使途が明確であれば特有財産、そうでなければ共有財産と判断される可能性があります。お祝い金の使途を証明できる証拠があれば、有利に交渉できます。
* **夫の親族が息子に買い与えたもの**: これは、贈与の意思が息子(質問者様と夫の子)にあると解釈される可能性が高いです。しかし、贈与の意思が明確でない場合、共有財産とみなされる可能性もあります。贈与契約書などがあれば、それを証拠として提示できます。
民法(特に第757条以降の夫婦の財産に関する規定)が関係します。離婚に関する手続きは、家庭裁判所で行われます。調停や審判、訴訟といった手続きがあります。
「占有権」と「所有権」を混同しやすい点です。占有権は、物を実際に使用・管理している権利ですが、所有権とは異なります。占有しているからといって、必ずしも所有権があるとは限りません。
離婚協議においては、証拠を揃えることが重要です。贈与されたことを証明する書類(領収書、贈与契約書など)、購入時の領収書などがあれば、有利に交渉を進めることができます。弁護士に相談して、適切な証拠を収集し、協議を進めることをお勧めします。
協議が難航した場合、または財産分与額が大きい場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、交渉をサポートしてくれます。
離婚時の家財の持ち出しは、共有財産と特有財産の区別が重要です。親族からの贈与品は、贈与の意思が明確であれば特有財産となる可能性が高いです。しかし、曖昧な場合は、協議や裁判で判断される可能性があります。証拠を揃え、必要に応じて弁護士に相談することをお勧めします。 協議がうまくいかない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
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