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離婚時の自宅売却、オーバーローンの際の保証債務と手続きの流れを解説

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おすすめ3社をチェック離婚に伴い、共有名義の自宅を売却する予定です。住宅ローンは夫婦それぞれ1800万円ずつ残っており、5年間の返済期間があります。互いに保証人となっており、売却価格がローン残高を下回る(オーバーローン)場合、残債を支払う資金がない状況です。
【背景】
【悩み】
まず、今回のケースで重要な用語を整理しましょう。
今回のケースでは、自宅を売却してもローンを完済できない可能性があるため、保証人としての責任が問われる可能性があります。
今回のケースでは、自宅を売却した結果、オーバーローンになった場合、残債は原則として、まずローンの契約者(質問者さんと奥様)に請求されます。しかし、もしどちらも支払えない場合、保証人である互いに請求が行く可能性が高いです。
具体的には、以下の流れが考えられます。
質問者様の場合、残債を支払えるだけの資金がないとのことですので、この時点で様々な問題が生じる可能性があります。
今回のケースで特に関係する法律は、民法です。民法では、保証人の責任や連帯保証について規定しています。
今回のケースのように、互いに保証人になっている場合、連帯保証の関係にあると解釈される可能性が高いです。連帯保証の場合、債権者は、主債務者(ローンの契約者)だけでなく、保証人にも全額を請求することができます。
また、破産という制度も選択肢の一つとして考えられます。破産は、借金が返済不能な場合に、裁判所が債務者の財産を公平に分配し、債務者の経済的な再生を図るための制度です。ただし、破産には、信用情報への影響や、一定の財産を失うなどのデメリットもあります。
多くの方が誤解しがちな点として、保証人は「ただの連帯責任者」という認識です。しかし、連帯保証人は、主債務者と同等の責任を負います。つまり、債権者から全額の支払いを求められた場合、拒否することはできません。
また、「離婚したら保証人の責任はなくなる」という誤解もよく見られます。離婚しても、保証人としての責任は原則として変わりません。ローンの契約内容を変更するなどの特別な手続きをしない限り、保証人としての責任は継続します。
さらに、「家を売れば全て解決する」という考え方も危険です。オーバーローンの場合、売却後も残債が残り、その支払いをどうするかが重要な問題となります。
まず、不動産会社に相談する前に、以下の準備をしておくとスムーズです。
不動産会社に相談する際は、以下の点に注意しましょう。
具体例として、Aさんのケースを考えてみましょう。Aさんは、離婚に伴い、オーバーローン状態の自宅を売却することになりました。Aさんは、弁護士に相談し、任意売却の手続きを進めました。債権者との交渉の結果、Aさんは、残債の一部を分割払いで支払うことで合意し、無事に自宅を売却することができました。
任意売却は、通常の売却よりも手続きが複雑になる場合がありますが、債権者との交渉次第で、残債の減額や分割払いなどの条件を提示してもらえる可能性があります。
今回のケースでは、以下の専門家への相談が不可欠です。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
専門家への相談は、費用がかかる場合がありますが、長期的に見ると、経済的な損失を最小限に抑え、精神的な負担を軽減することにつながります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースは、複雑な問題が絡み合っています。専門家のアドバイスを受けながら、冷静に、そして適切な対応をしていくことが大切です。
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