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離婚時の財産分与とは?徹底解説!慰謝料との違いや手続きを分かりやすく説明します

【背景】
夫と離婚することになり、弁護士さんから「財産分与」という言葉が出てきました。

【悩み】
財産分与って何なのか、具体的にどのような手続きが必要なのか、よく分かりません。慰謝料との違いも知りたいです。

離婚時の財産分与は、夫婦の共有財産を離婚時に分割することです。

離婚時の財産分与とは何か?

離婚をする際、夫婦で築いてきた財産をどのように分けるのか、それが「財産分与」です。 簡単に言うと、結婚生活中に夫婦で協力して得た財産を、離婚時に公平に分割する制度です。 これは法律で定められており(民法760条)、離婚の際に必ず行われる手続きではありませんが、多くの場合に行われます。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚後、共同で取得した財産です。具体的には、以下のものが挙げられます。

  • 預貯金:結婚後に貯蓄したお金。
  • 不動産:マンションや土地など。
  • 株式:(株)〇〇の株券など。
  • 自動車:夫婦で共同で使用していた車。
  • 事業上の財産:会社や事業に関連する財産。

一方、以下のものは、原則として財産分与の対象になりません。

  • 相続財産:結婚前に相続で受け継いだ財産。
  • 贈与財産:結婚前に贈与された財産。
  • 慰謝料:不貞行為などによる慰謝料は別途請求。

ただし、これらの財産であっても、結婚後に増えた部分については、財産分与の対象となる場合があります。例えば、結婚前に相続した土地に建物を建てた場合、建物の部分は財産分与の対象となる可能性があります。

財産分与の方法

財産分与は、原則として「共有財産の2分の1」をそれぞれが取得します。 しかし、夫婦間の合意があれば、この割合を変更することも可能です。 例えば、家事や育児に専念していた配偶者に対して、より多くの財産を分与することもあります。 合意ができない場合は、裁判で決めることになります。

財産分与と慰謝料の違い

財産分与とよく混同されるのが「慰謝料」です。 慰謝料は、離婚の原因を作った側に、相手方に対して支払う金銭です。 例えば、配偶者の不貞行為(浮気)が離婚原因の場合、不貞行為をした配偶者から、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。 一方、財産分与は、離婚の原因とは関係なく、夫婦で築いた財産を分けるためのものです。

財産分与の手続き

財産分与の手続きは、まず夫婦間で話し合って合意することが理想です。 合意に至れば、協議離婚(話し合って離婚すること)となり、スムーズに手続きを進めることができます。 しかし、合意できない場合は、調停や裁判という手段を用いることになります。 調停は、裁判所が仲介に入り、話し合いをサポートする制度です。 裁判は、裁判官が判断を下します。

誤解されがちなポイント

財産分与は、必ずしも「半分ずつ」とは限りません。 夫婦間の事情や貢献度などを考慮して、割合が決定されます。 また、財産分与は、離婚成立後に支払われるのが一般的ですが、離婚と同時に分割することも可能です。

専門家に相談すべき場合

財産分与は、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。 特に、高額な財産や複雑な事情がある場合、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスを行い、スムーズな手続きをサポートしてくれます。

まとめ

離婚時の財産分与は、夫婦が結婚生活中に築いた財産を公平に分割する制度です。 慰謝料とは異なり、離婚の原因とは関係なく、夫婦間の合意または裁判によって決定されます。 高額な財産や複雑な事情がある場合は、専門家のサポートを受けることが重要です。 この解説が、離婚を検討されている方にとって少しでもお役に立てれば幸いです。

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