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離婚時の財産分与と子どもの通帳:夫婦の財産と親権について徹底解説

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離婚する際に、夫婦で築いた財産はどのように分けるのでしょうか?また、子供二人の通帳はどうなるのか不安です。
離婚するとき、夫婦が婚姻中に築いた財産(共有財産)は、原則として半分ずつ分割されます。これを「財産分与」といいます。共有財産には、預金、不動産、株式、車など、夫婦が共同で所有しているものが含まれます。 ただし、個人の名義であっても、婚姻中に取得した財産は共有財産となる可能性があります。例えば、夫名義の不動産であっても、妻の収入でローンを返済していた場合は、妻にも財産分与の権利があります。
質問者様の場合、婚姻中に築いた財産は、原則として半分ずつ、質問者様とご主人で分割することになります。具体的な分割方法は、協議離婚(話し合って決める)か調停離婚(裁判所に調停を依頼)によって決まります。協議離婚がうまくいかない場合は、裁判離婚(裁判で決める)という方法もあります。
財産分与は、民法(日本の基本的な法律)第760条に規定されています。この条文では、離婚の際に夫婦が協力して築いた財産を公正に分割するよう定めています。
「慰謝料」と「財産分与」は混同されやすいですが、全く異なるものです。慰謝料は、離婚によって受けた精神的苦痛に対する補償金です。一方、財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の分割です。慰謝料は、離婚の原因に責任のある配偶者から、責任のない配偶者へ支払われます。財産分与は、責任の有無に関わらず、夫婦が築いた財産の価値に応じて分割されます。
財産分与をスムーズに進めるためには、まず、夫婦で所有する財産のリストを作成し、その価値を評価することが重要です。不動産の評価には不動産鑑定士の意見書が必要になる場合もあります。預金や株式などの評価は、比較的容易です。 また、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、公正な分割を行うことができます。
例えば、夫婦が1,000万円の預金と、500万円の不動産を共有している場合、原則として、預金500万円と不動産250万円ずつがそれぞれに分配されます。しかし、実際には、子供の養育費や生活費などを考慮して、分割割合が調整されることもあります。
財産分与は複雑な手続きを伴うため、特に、高額な財産や不動産、事業などの財産がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、公正な分割を実現するための適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、協議が難航した場合も、専門家の介入が必要となるでしょう。
離婚時の財産分与は、民法に基づき、原則として夫婦で築いた財産を半分ずつ分割します。しかし、具体的な分割方法は、協議、調停、裁判など様々な方法があり、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。また、子供に関する事項(親権、養育費など)も同時に決定する必要があります。 高額な財産や複雑な事情がある場合は、専門家の力を借りることが重要です。 ご自身の権利を守るためにも、弁護士や司法書士への相談を検討しましょう。
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