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離婚時の財産分与!子供名義の貯金は対象外?生前贈与・個人年金・不動産の扱い方を徹底解説

【背景】
夫と離婚を考えています。子供二人のために貯金をしているのですが、離婚の際に財産分与の対象になるのか心配です。 他に、親からの生前贈与、自分の貯金、夫の個人年金、不動産などがあります。

【悩み】
離婚時に、子供たちの貯金は財産分与の対象にならないか知りたいです。 また、その他の財産(親からの生前贈与、自分の貯金、夫の個人年金、不動産)についても、財産分与の対象になるかどうか、それぞれについて教えてください。

子供名義の貯金は原則対象外。生前贈与は状況次第。

離婚における財産分与の基礎知識

離婚をする際には、夫婦が婚姻中に築いた財産を、原則として半分ずつ分割する「財産分与」という制度があります(民法760条)。これは、夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚後も公平に分け合うためのものです。 しかし、すべての財産が対象になるわけではありません。

今回のケースにおける財産分与の対象

質問者さんのケースでは、以下の財産が財産分与の対象となる可能性があります。

* **親からの生前贈与(50万円):** 贈与の目的や時期、贈与者との関係性などによって、財産分与の対象となるかどうかが変わってきます。例えば、婚姻中に贈与されたもので、夫婦の生活のために使われたものや、夫婦共有の財産として扱われていた場合は、財産分与の対象となる可能性が高いです。一方、婚姻前に贈与されたものや、個人の財産として明確に区別されていた場合は、対象外となる可能性があります。
* **質問者さんの貯金(20万円):** これは原則として財産分与の対象となります。
* **夫の個人年金:** これは、年金加入時点での積立金が財産分与の対象となります。 ただし、将来受け取る年金給付金そのものは対象外です。
* **不動産:** これは、夫婦共有の財産であれば、財産分与の対象となります。 単独名義であっても、婚姻中に取得したものであれば、状況によっては分与の対象となる可能性があります。

子供二人の貯金(150万円)は、子供名義であるため、原則として財産分与の対象外です。これは、子供たちの将来のための財産であり、夫婦の共有財産とはみなされないためです。

財産分与に関する法律

財産分与は、民法760条に規定されています。 この条文では、離婚の際に夫婦が共有する財産を、公平に分割するよう定めています。 具体的な分割方法は、協議によって決めるのが一般的ですが、協議がまとまらない場合は、裁判所に調停や訴訟を申し立てることができます。

財産分与に関するよくある誤解

よくある誤解として、「婚姻中に取得した財産はすべて財産分与の対象になる」という点があります。 前述の通り、個人の財産、贈与された財産など、状況によっては対象外となる財産もあります。 また、離婚協議が成立するまで、財産分与の対象となる財産を自由に処分することはできません。

実務的なアドバイス

離婚協議においては、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 財産分与は複雑な問題であり、専門家のアドバイスを受けることで、自分の権利を守り、有利な条件で離婚を進めることができます。 特に、不動産や高額な資産がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。 また、子供名義の貯金については、離婚協議書に明記し、財産分与の対象外であることを明確にすることが重要です。

専門家に相談すべきケース

以下のケースでは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

* 協議が難航している場合
* 財産に関する価値や所有権に不明な点がある場合
* 高額な財産がある場合
* 相手の対応に不安がある場合

まとめ

離婚時の財産分与は、民法に基づき、夫婦共有財産を公平に分割する制度です。 しかし、すべての財産が対象になるわけではなく、子供名義の貯金は原則対象外です。 生前贈与、個人年金、不動産などは、状況によって対象となるかどうかが異なります。 複雑な問題なので、弁護士などの専門家に相談し、自分の権利を守ることが重要です。

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