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離婚時の財産分与:ローン中の不動産と退職金、どちらが対象?徹底解説

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退職金は財産分与の対象になるのでしょうか? もし対象になる場合、どのように分割されるのか、不安です。
離婚をする際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが「財産分与」です。 これは、民法760条に規定されている重要な制度です。 財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産(共有財産)です。 具体的には、預貯金、不動産、株式、事業の利益など、様々なものが含まれます。 ローン中の不動産も、その価値を評価して分与の対象となります。
質問者様のケースで重要なのは、退職金の扱いです。 退職金は、長年の勤労に対する対価として支給されるものです。 そして、重要な点は、この退職金が婚姻期間中に得られたものである場合、原則として財産分与の対象となるということです。 つまり、妻の主張は法律上、正しい可能性が高いのです。
財産分与の根拠となるのは、前述の通り民法760条です。この条文では、離婚の際に夫婦の共有財産を、公平に分割するよう定めています。 退職金は、婚姻期間中に取得した権利であるため、この共有財産に含まれると解釈されることが多いです。
退職金は、個人の努力の成果というイメージが強く、財産分与の対象ではないと誤解されるケースがあります。しかし、婚姻期間中の勤労によって得られたものなので、夫婦共同の財産とみなされることが多いのです。 あくまで「原則」として対象となるため、例外もあります(後述)。
退職金の分割方法は、夫婦間の合意が最優先です。 合意できない場合は、裁判所の判断に委ねられます。 裁判所は、婚姻期間の長さ、退職金の金額、双方の貢献度などを考慮して、公平な分割割合を決定します。
例えば、1000万円の退職金が、10年間の婚姻期間中に得られたとすれば、単純に半分ずつ(500万円ずつ)分割されるケースも考えられます。しかし、実際には、より複雑な要素が考慮されるため、必ずしも半分ずつとは限りません。
退職金の金額が大きく、分割方法で意見が食い違う場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 複雑な財産分与手続きをスムーズに進めるためには、専門家のアドバイスが不可欠です。 特に、高額な不動産や複雑な資産構成の場合、専門家の知見が役立ちます。
今回のケースでは、妻の主張は法的に正しい可能性が高いです。 退職金は、婚姻期間中に得られたものであれば、原則として財産分与の対象となります。 しかし、具体的な分割方法は、夫婦間の合意や裁判所の判断によって決定されます。 スムーズな離婚手続きのためにも、専門家への相談を検討することを強くお勧めします。 ご自身の権利を守るためにも、冷静に状況を判断し、適切な対応をとってください。
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