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離婚時の財産分与:嫌でも分けなければならない?徹底解説

【背景】
夫と離婚することになりました。結婚生活は長く、家や車、貯金など、多くの財産を築いてきました。しかし、夫との関係は修復不可能で、離婚を決意しました。

【悩み】
離婚する際に、夫から財産分与を要求される可能性があります。嫌な気持ちもありますが、法律上、どうしても財産を分けなければいけないのでしょうか?どのような財産が対象になるのか、また、どのように分けるのかについても不安です。

はい、原則として共有財産は分ける必要があります。

離婚と財産分与の基礎知識

離婚をする際に、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を公平に分割することを「財産分与」と言います。これは、民法(日本の法律)で定められた制度で、離婚の際に必ずしも争う必要はありませんが、夫婦間で合意が得られない場合は、裁判で決着をつけることも可能です。

財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に取得した「共有財産」です。共有財産とは、夫婦が共同で所有する財産のことです。具体的には、預貯金、不動産(土地や建物)、株式、車、貴金属など、様々なものが該当します。一方、個人の財産(例えば、結婚前に持っていたもの、相続で受け継いだものなど)は、原則として財産分与の対象にはなりません。

今回のケースへの回答:財産分与の義務

質問者様は、夫から財産分与を要求された場合、嫌でも分けなければならないのでしょうか?結論から言うと、原則として、共有財産については分与する義務があります。これは、民法760条に規定されている通りです。

ただし、「嫌だ」という感情は理解できます。しかし、法律上は、婚姻中に築いた共有財産は、離婚時に公平に分割することが原則です。これは、結婚生活における双方の貢献を考慮し、経済的なバランスを保つための重要な制度です。

財産分与に関する法律:民法第760条

民法第760条は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割する規定を定めています。この条文は、離婚によって夫婦関係が解消される際に、婚姻中に取得した財産を、それぞれの貢献度などを考慮して公平に分割することを義務付けています。具体的にどのように分割するかは、夫婦間の協議、調停、裁判などを通して決定されます。

財産分与に関する誤解:個人の財産

誤解されやすい点として、結婚前に所有していた財産や相続で得た財産は、原則として財産分与の対象外であるという点が挙げられます。これらの財産は、夫婦の共有財産ではなく、個人の財産として扱われます。

財産分与の実務的なアドバイス

財産分与は、協議離婚(話し合って離婚すること)が理想的です。お互いの納得いくように、財産の価値を評価し、分割方法を話し合う必要があります。しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判という手段があります。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

財産分与は、法律の知識や交渉力が必要となる複雑な手続きです。特に、高額な財産を共有している場合や、相手方との関係が悪化している場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な手続きを進めるお手伝いをします。

まとめ:財産分与の重要ポイント

離婚時の財産分与は、法律で定められた権利義務です。共有財産は原則として分割する必要があります。協議が困難な場合は、弁護士などの専門家の力を借りることが重要です。感情的な面だけでなく、法律に基づいた冷静な対応を心がけましょう。 公平な分割を達成するためには、専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めることが大切です。

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