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離婚時の財産分与:相続財産や宝くじ当選金はどうなる?対象外となる財産を徹底解説!

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離婚時の財産分与で、親からの相続や宝くじの当選金は対象になりますか?他に財産分与の対象外となるものがあれば教えてください。
離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割するのが財産分与です。 民法760条に規定されており、夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に分割する制度です。 具体的には、婚姻期間中に取得した財産が対象となります。 預金、不動産(土地や建物)、株式、車、宝石など、あらゆる財産が対象となり得ます。
質問者様のケースで気になる相続財産と宝くじ当選金ですが、これらは原則として財産分与の対象となります。 婚姻期間中に相続や当選があった場合は、夫婦共同の財産とみなされ、離婚時に分割されます。 ただし、相続財産の場合、その財産の取得時期が重要です。 例えば、婚姻前に相続した財産は、原則として財産分与の対象外となります。 宝くじ当選金も同様に、婚姻期間中に当選した場合は、財産分与の対象となる可能性が高いです。
いくつかの財産は、財産分与の対象外となる場合があります。
婚姻期間中の生活費や教育費などの支出は、財産分与とは直接関係ありません。 しかし、これらの費用の負担状況は、財産分与の割合を決める際に考慮される場合があります。 例えば、一方の配偶者が専業主婦で家事や育児に専念し、もう一方の配偶者が収入を得ていた場合、専業主婦側の貢献を考慮して、財産分与の割合が調整されることがあります。
財産分与においては、証拠が非常に重要です。 預金残高、不動産の登記簿謄本、株式の保有状況など、財産の状況を証明する書類をきちんと保管しておきましょう。 また、婚姻期間中の収入や支出についても記録しておくと、有利に交渉を進めることができます。
財産分与は複雑な問題であり、自身で解決することが難しい場合があります。 特に、高額な財産が絡む場合や、相手方との交渉が難航する場合などは、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な解決を支援してくれます。
離婚時の財産分与は、婚姻期間中の協力によって得られた財産を公平に分割する制度です。 相続財産や宝くじ当選金も、原則として対象となりますが、婚姻開始前や特定の条件下では除外される可能性があります。 不明な点やトラブルが発生した場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 スムーズな離婚に向けて、適切な手続きを進めることが重要です。
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